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松島一秋 税理士
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No.49 | 事業所得と雑収入 |
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お名前:ho-ten | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年2月27日 |
確定申告で、教えて下さい。 私は、給与所得のほか事業所得(青色申告)があります。そのほか、全く別に昨年度は雑収入(事業とは全く関係のない)があります。事業は化粧品販売で、雑収入は講演費用で約5万円です。事業所得についても、稼動してまだ間もなく、15万円程度と少ないのですが、この場合、事業所得及び雑収入について申告する必要はあるのでしょうか?素人的な質問で申し訳ないのですが、教えてください。 |
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No.1 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年2月27日 | |
基本的な話をしますと、青色申告で事業所得があるのでしたら確定申告が必要です。たとえば、事業所得が赤字の場合は他の所得から控除できますし、控除した結果、まだ事業所得の赤字が残る場合には、3年間繰越控除することができます。また、青色申告特別控除が10万円又は65万円ありますから、事業所得がゼロになるかもしれません。青色申告は連続して期限内申告をすることが要件になりますので注意してください。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林清 税理士 | 回答日:2008年2月27日 | |
給与所得者が他に20万円を超える所得がある場合は申告義務があります。 青色ですので10万円若しくは65万円控除が受けられますので、事業で赤字になればその赤字を3期繰り越すことができます。 給与以外の所得が20万円未満の場合は申告する必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:平仁 税理士 | 回答日:2008年2月27日 | |
青色申告は適正な会計帳簿がつけられる方に対して認められた税法上の特典です。申告義務がありながら申告しなければ、適正な会計帳簿が作れないと考えられても仕方ありません。2年続けて期限内申告をしなかったら青色を取り消されてしまいます。 貴方の場合は、事業所得が青色申告ですから、絶対に確定申告を期限内にして下さい。赤字であれば4表をつけて赤字で申告すれば良いことです。 ところで、雑収入は事業と全く関係ないとのことですが、化粧品関係の講演料ではないのでしょうか。化粧品販売との関連性が考えられない収入であれば雑所得となり、事業所得とは切り離して計算して頂く事になりますが、関連性があるのであれば、事業所得の中の雑収入として処理できるのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都葛飾区の平仁税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No49 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。