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源泉徴収票
No.61

源泉徴収票

お名前:masatoshi カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2008年3月11日
源泉徴収のことですが、私は結婚して子供1人扶養に入っています。
19年の支払金額44967989円
   給与所得控除後の金額3056800円
   所得控除の額の合計額1300955円
 
   源泉徴収額は87700円

18年の支払金額3904389円
   給与所得控除後の金額2583200円
   所得控除の額の合計額756836円
 
   源泉徴収額は164300円

なぜ、こんなに源泉徴収額に開きがあるのでしょうか?
税金の知識不足でわからないことがたくさんあります。




No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2008年3月11日
これは、平成19年度に税源移譲が行われたためです。詳しくは、国税庁のHPを参照してください。

HP→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h18/5383/01.htm


※ 税源移譲について
  国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替え(3兆円の税源移譲)に伴い、ほとんどの方が、所得税は平成19年分から減り、住民税は平成19年度分から増えることとなりますが、この税源移譲に
よって所得税と住民税を合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。
(注)景気回復のための定率減税措置がとられなくなることや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小串 弘明 税理士 回答日:2008年3月11日
まず、19年分の給与収入金額ですが、給与所得控除後の金額から4,496,798円かと思われます。
源泉徴収税額に開きがある原因ですが、①所得控除の額の合計額が違う、②課税所得に対する税率が違う、③定率減税の廃止、④所得税と住民税の税源移譲によって税負担割合が変わった、ことがあげられます。
給与所得控除後の金額から所得控除の合計額を差し引いた金額が、課税所得金額となります。この金額に税率をかけて税額を求めます。課税所得は、18年分が1,826千円で、19年分が1,755千円です。18年分は税率が10%でさらに10%の定率減税により164,300円となります。一方、19年分は税率が5%で87,700円となります。
このように、上記のような条件によって税金の金額に違いがでてきます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府枚方市の小串税務会計事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.3 回答者:田口修 税理士 回答日:2008年3月11日
ご質問の文面から、まず一番大きいのは18年と19年とでは所得控除の金額(経費が増えたと思ってください)が54万以上違いますね。
給料が上がって(これは喜ばしいことですね)、社会保険料も多く徴収される(社会保険料控除。でも、これは悲しい…)こともあるでしょうが、扶養親族が増えたのでしょうか?
扶養控除(扶養親族)の判断は年末でしますので、12月に子供が生まれた場合は、その年から扶養控除として38万円分増えます。
これに税率をかかる分だけ減税されるのに加え、19年からの所得税率の変更(住民税にその分税率が行っています)の要素が加わり、19年の所得税率はご質問の場合、5%で計算されています。18年は10%で計算されているようです。

結論としては、①所得控除が54万円増え、②税率が10から5%に減った
ということです。なお、定率減税という減税措置(18年は減税前の10%相当を減税)が18年で終わってしまって、その分の増税はあったものの、トータルとして、源泉徴収税額は減った、ということです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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