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相談
No.60

相談

お名前:sss カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2008年3月11日
税務のこととは関係ないかもしれませんが・・・
申し訳ありません。

私は、東証1部上場企業の社員ですが、会社が危ない(倒産)
かもしれないので会社の経営状況をご判断できないかと思い質問したいと思います。

自己資本比率2%って数年先はどうなのでしょうか?
行政処分やマスコミから叩かれていることも事実です。
営業停止といった処分も下されております。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2008年3月11日
 確かに、厳しい状況ですね。経営者の手腕では対処できない状況かもしれません。 下記を参考にしてみてください。

--------->>>---------

自己資本比率

内容

自己資本比率=自己資本÷総資本

自己資本とは返さなくてもよい資本
具体的には資本金と資本剰余金、利益剰余金

総資本とは自己資本+他人資本
具体的には貸借対照表の合計欄
意味資本のうち返さなくてもよい資本の率

数字どうなれば高いほどよい

目指すは40%
赤字企業-4%
黒字企業25%
優良企業53%

評価
理想企業70%これから0~19%
優秀企業40~69%欠損企業0%未満
普通企業20~39%
効果つぶれない会社となる

対処策
自己資本の増大…限界利益アップ、固定費コントロール
総資本のコントロール…売掛

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:田口修 税理士 回答日:2008年3月11日
マスコミから叩かれているとか営業停止に加え、ただ単純に自己資本比率2%という数字を聞くと確かに危ないです。
ご承知とは思いますが、決算書の貸借対照表の右側(貸方)は言い換えると他人資本と自己資本に別れており、大雑把な言い方だと自己資本(資本金など)は返さなくていいもの、と考えていただければ結構かと思います。
逆に、他人資本がとても大きいということは、業者への払いや銀行からの借入金を代表として、毎月の資金繰りがかなり苦しいと推測できます。
御社の資産の部がわからないので、不確定な部分もありますが、固定資産などすぐに現金化できない資産がかなり大きいと、事態は厄介かもしれません。
資金繰りが苦しい→早く現金が欲しい→値引きに走る→また、資金繰りが繰りしくなる、という負のスパイラルに陥ることが懸念されます。

話は少しそれますが、上場企業の場合で、特に最近のベンチャー系などは、資産をなるべく持たないようにする、流動資産の割合が高いような会社が見受けられます。
財務戦略として、流動資産をなるべく多く持ち、間接金融(銀行等)にはあまり頼らなくていいような、ビジネスモデルを考えたのです。
また、会社によっては、自己資本比率が少ないものの、資産が流動資産が多かったりする場合もあります。このような場合、とくにこれは上場企業に限っての話ですが、新株予約権付社債のように、いつのまにか他人資本から自己資本にかえることができるようになっていたりします。
そういった面で、上場企業では自己資本比率が低いと言っても、一概にどうとも言えない点があります。ただし、資産は固定資産等の重いものはなく、身軽な財務体質になっています。

さて、話を戻しますが、総じて言えば、日本の企業は間接金融に頼る傾向が強いので、自己資本比率は高いとはいいにくいですし、2%というと相当資金繰りが苦しいのではないかと思います。東証1部企業の場合、現実論としては、倒産のまわりに与える影響がかなり大きい場合がありますので、金融機関含めてなんとか再生の道を探ることも考えられるでしょう。個人の思惑を超え、かなり、政治的な色合いで解決されることもあるかもしれません。

以下、参考ですが。
業種や規模によって自己資本比率は違ってくるでしょうし、例えば、中小企業の場合など、法人税に留保金課税というものに自己資本基準といって、自己資本30%(オーナー関係者からの借入金等も資本とみなしますが)を切ると留保金課税の軽減が働く場合がありますので、30%というのは、ザックリした話で出てくる数字ではあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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