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松島一秋 税理士
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No.59 | 確定申告 |
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お名前:hikk | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2008年3月10日 |
確定申告で住宅控除(19年新築)をうけたいのですが、 書類関係で必要なものがわかりません。 私の場合、土地がまだ登記が済んでいなく(保留地) 建物のみ登記が済んでいます。 土地区画整理事務所からは保留地証明書は発行してあり 手元にあるのですが・・・ 建物の登記証明書も一緒に必要でしょうか? 税務署に尋ねると、必要ないと言われたり必要と言われたり 曖昧なことばかりでわかりません。 どうぞ、宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年3月10日 | |
住宅借入金等特別控除は基本的に家屋の取得について適用されるので(土地は付随して取得する場合のみ。)家屋の登記簿謄本は当然必要です。 詳しくは、国税庁のHPを参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:田口修 税理士 | 回答日:2008年3月10日 | |
税務署で配布されている「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」というものにも記載されていますが、必要書類は、 ①住民票、②家屋等の売買契約書等、③家屋等の謄本、④金融機関等から発行される住宅借入金等の年末残高 が基本です。 ①は実際年末に住んでいるか、②は家屋等の取得価額を調べるため、そしてご質問の③は家屋が、この制度を受ける要件の建物に該当するか(新築、中古、増改築、そして50平米といった建物の床面積の要件)を確認するためです。床面積はあくまでも、謄本に記載されたもので判断します。広告で何平米とうたっていても、税務署は考慮してくれません。 従って、建物の登記簿謄本は必ず必要になります。 土地については、家屋とともに購入したその家屋の敷地ということであって、そのこと(購入年月日)及び購入対価を確認します。これは、売買契約書でも確認できます。 もし、登記簿の類のことを聞かれたら、事情を話せばよいのではないかと思います(聞かれないとは思いますが、何せ、この時期の確定申告の税務署の対応は専門外の人も対応するので念のため)。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No59 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。