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No.58 | 社債 |
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お名前:maruta | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年3月9日 |
社債発行差金と社債発行償還ってどう違うのですか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年3月10日 | |
社債発行差金とは、繰延資産であります。社債の額面額と発行額のさがくです。社債の償還期限内に償却していきます。一種の前払い利息でしょう。 社債発行償還とは、満期や中途で社債を償還消去する手続きです。 意味合いは異なりますね。 社債発行差金については、下記を参考にしてください。 ------>>>--------- 繰延資産の意義 繰延資産とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。 2 繰延資産の範囲 (1) 会社法上の繰延資産 旧商法施行規則では繰延資産として計上できる項目が列挙されていたが、会社計算規則では繰延資産について、繰延資産として計上することが適当であると認められるものと規定している。 (2) 企業会計原則で規定する繰延資産 企業会計原則では、具体的に繰延資産内容を列記しており、創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとすると規定している。 (3) 税法固有の繰延資産 法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除く。)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。 ① 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用 ② 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用 ③ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用 ④ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 ⑤ ①から④までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用 3 償却額・償却期間 (1) 会社法上の繰延資産 会社法上の繰延資産については、その支出又は発生の効果が発現するものと期待される期限内に原則として月割計算により相当の償却をしなければならない。 なお、償却期間は当分の間、創立費は会社成立後、開業費は開業後、研究費及び開発費はその支出後、それぞれ5年内、新株発行費等及び社債発行費はそれぞれの発行後3年内、社債発行差金は社債償還の期限内とする。 (2) 税法固有の繰延資産等 社債発行差金及び税法固有の繰延資産については、法人税法上、償却限度額の規定があることに留意する必要がある。また、金額が少額のものは、発生時において費用処理する。 4 一時償却 繰延資産について支出の効果が期待されなくなった場合には、一時に償却しなければならない。 5 表 示 費用として処理しなかった繰延資産の未償却残高及び繰延資産の償却額の表示は、次のとおり。 (1) 会社法上の繰延資産は、貸借対照表に繰延資産の部を設け、項目を示して表示する。この場合において、各繰延資産に対する償却累計額は、その各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示する。 (2) 税法固有の繰延資産は、「投資その他の資産」に長期前払費用等の適当な項目を付して表示する。 (3) 損益計算書において、繰延資産の償却額が営業収益との対応関係がある場合には販売費及び一般管理費に、対応関係がない場合には営業外費用に表示する。 (4) 繰延資産の一時償却額は、原則として特別損失に表示する。 6 参考資料 会社計算規則第五条(資産の評価) 会社計算規則第百六条(資産の部の区分) 会社計算規則第百十五条(繰延資産の表示) 企業会計原則 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:田口修 税理士 | 回答日:2008年3月10日 | |
社債発行差金とは、社債を額面金額よりも低く発行するいわゆる割引発行をした際に生じるものです。 額面100万円のものを90万円で発行したときの10万円、といったところです。この場合、あくまで債務(社債)は100万円です。 社債の償還は、100万円の社債(債務)を10万円分償還した、返したということであり、償還すべき残額は90万円です。 従って、債務の金額が違います。返したかどうか、ということですね。 さて、社債差金等で注意していただきたいのが会計処理です。現在は、会計上、社債発行差金という処理はなくなってしまっています。 従来は繰延資産として取扱っていましたが、割引発行時には発行価額をもって、貸借対照表に記載し、その後適切な価額を付す(償還期間に応じて適切な方法により、社債の金額を積み増ししていく、いわゆる償却原価法を採用します)という処理になります。 従って、社債発行差金償却は使われなくなってきていて、社債利息/社債 といった具合に、社債の金額を積みましていく方向になると思います。 社債の発行価額が、一種の社債の評価額と考えたものと思われます。 そもそも、割引発行については、社債の前払い説と評価説とがありましたから。 確か平成18年あたりに、会計上の繰延資産の取扱いが変わったと思います。 従来の建設利息や試験研究費もなくなりました。 新株発行費も株式交付費という取扱いになりました。 社債発行費については、原則費用処理(営業外)です。 例外的に償還期間に渡って利息法(残高に応じて償却)になりました。 また、新株予約件発行費を含め、社債発行費等とよぶこともあるようです。 少し横道にそれましたが、会計上の繰延資産については変更がかなりありますので、時間があるときに、一度お調べください。 (わからないとき等は、また、質問を!(笑)) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No58 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。