一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他 > 起業時の助成金

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



起業時の助成金
No.44

起業時の助成金

お名前:samurai カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2008年2月25日
近く起業を考えています。
使い勝手のよい助成金ってあるのでしょうか???



No.1 回答者:横田和博 税理士 回答日:2008年2月25日
起業前までサラリーマンであって、雇用保険の被保険者期間が5年以上であれば、「受給資格者創業助成金」があります。用件として、1.従業員(雇用保険加入)を雇入れること。 2.創業前に届出の提出です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県名古屋市東区の横田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林清 税理士 回答日:2008年2月25日
1、基盤人材確保助成金 最高850万円
2、受給資格者創業支援助成金 最高200万円
3、地域創業助成金 最高500万円
4、高齢者共同就業機会創出助成金 最高500万円

それぞれに、諸々の条件が設定されております。
経験的に一番受給しやすいのは基盤人材確保助成金ではないでしょうか?
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:石山修 税理士 回答日:2008年6月24日
国からの給付金・助成金
 他の税理士先生が回答した助成金の他に、中小企業退職共済制度(中退共)があります。 
  ○ 中小企業退職金共済制度に新規加入したとき及び掛け金を増額した時に掛け金の一定割合が補助される助成制度

掛け金の2分の1が助成されます。

  ○ 加入条件
   1、中小企業であること
   2、原則として社員全員が加入
   3、個人企業の場合は、事業主及びその配偶者は加入できない
   4、法人企業の場合は、役員は原則として加入できない
  ○ 問い合わせ先
    中小企業退職金共済事業本部  03-3436-0151
    htt://chutaikyo.taisyokukin.go.jp
  ○ 制度の特色  
   1、国が掛け金を助成
   2、掛け金は全額損金算入又は必要経費
   3、法律で定められているので安全・確実
   4、退職金の管理が簡単
   5、転職しても加入期間を通算
  ○ 助成される金額と期間
   1、新規加入時
     掛け金の2分の1
     加入後4か月目から1年間
   2、増額時
     増額分の3分の1
     増額月から1年間

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No44 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋