トップページ > 知恵袋 > 所得税 > いきなり収入が増えてしまったのですが
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No.66 | いきなり収入が増えてしまったのですが |
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お名前:lovemusic | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年3月27日 |
本を書いているのですが、今年にヒット作が出て、印税が12月くらいに結構な金額入ることになりました。 来年の確定申告ではやはりそれに見合った多額の税金を納めなければならないのでしょうか。。。 それとも、いきなり収入があがったので何かの免除措置のようなものがあるのでしょうか。印税なので、本がまた売れたら来年以降も昨年まで以上の収入が見込めそうです。 また、来年の確定申告までに何か準備しておいたほうが良いのでしょうか。税理士の先生に何かお願いしたほうが良いのでしょうか。 お手数ですが、教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年3月27日 | |
お世話になります。 ベストセラーが出てよろしかったですね。 貴方の本業がサラリーマンか執筆業かにより考え方も違いますが、 事業所得の青色申告(最大65万円控除あり)を勧めたいのですが、 毎年、申告していますとH21年からとなると思われます。この間の 事情が分かりませんので留めますが。 原稿による所得は変動所得になりますので、次の設例の条件に当ては まれば税金計算の特例(平均課税)が受けられますので、事前に確認 するべきですね。 ------->>>------------ 《税務Q&A》 情報提供 TKC税務研究所 【文献番号】 46101049 【件名】 原稿料収入と変動所得の平均課税 【質問】 私は大学の助教授をしているが、このほど研究の成果がまとまり、学術誌に掲載するとともに一冊の本にまとめて出版することになつた。したがつて、本年は原稿料および印税収入が相当額あつた。これらの収入については支払のつど源泉徴収がなされているが、その収入については、給与収入と合算して確定申告するように出版社から注意をうけた。 このように、臨時的な収入についても給与所得と合算して確定申告をしなければならないのか。 【回答】 作家等のように著作を事業としている者が得る原稿料収入や印税収入は事業所得の収入となるのであるが、サラリーマン等が、余暇を利用して得た原稿料収入や印税収入は、雑所得の収入として課税される。 この原稿料や印税については、支払のつど源泉徴収が行われているが、これらの収入は他の所得と合算して所得税の対象となるので、給与所得者であつても、給与以外に原稿料や印税収入など給与以外の所得があり、その所得の額が一定額を超える場合には、確定申告をしなければならないこととされている。 この場合、原稿料や印税収入のように年々の変動が著しい所得については、変動所得として、平均課税の適用が受けられる。 すなわち、変動所得とは、その金額が年によつて著しく変動しがちである所得をいい、その所得者は、毎年ほぼ平均して所得の発生する者と比較すれば、累進税率の関係から税負担が不均衡となる。そこでこの面を調整するため、一定の条件に該当する変動所得については、特別の税額計算の方法が認められている。この計算のことを「変動所得および臨時所得の平均課税」というのである。 【関連情報】 《法令等》 所得税法90条 【解説】 作家等のように著作を事業としている者が得る原稿料収入や印税収入は事業所得の収入となるが、大学助教授等給与所得を有する者が原稿料収入や印税収入を受けた場合には、これらの収入は、雑所得の収入として課税されることとされている(所基通35-2)。 この原稿料収入や印税収入については、支払のつど源泉徴収が行われているが、この源泉徴収税額は、給与所得の源泉徴収税額と同様に、その年分の所得税額の前払いであり、給与所得については、その収入金額が2,000万円を超える者を除き、年末調整が行われ、その年に給与所得について納付すべき所得税額と源泉徴収税額の調整がされているところであるが(所法190条1項)、給与所得以外の所得が20万円以下である者以外の者は、確定申告をして、給与所得以外の所得を合算してて、申告し、給与所得以外の所得にかかる源泉徴収税額の清算をすることになつている(所法120条、121条1項)。したがつて、あなたの場合にも、原稿料収入や印税収入については、給与所得と合算して確定申告をしなければならないのである。 この場合、原稿料収入や印税収入のように年々の変動が著しい所得については、変動所得として、平均課税の適用が受けられることとされている。すなわち、年々発生する所得の額が著しく変動すると認められるものを変動所得とし(印税収入や原稿料収入もこれに含まれる。)、この所得がその年分の総所得金額等の20パーセント以上である場合には特別の税額計算方法が認められ、累進税率の適用に伴う税負担の緩和措置がとられている。これを「変動所得および臨時所得の平均課税」といい(所法90条)、上記の条件を満たすならば、あなたもこの規定の適用が受けられるのである。 【収録日】 平成13年 5月31日 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年3月27日 | |
所得税の計算方法のひとつとして、変動所得と臨時所得というものがあります。 これは、年によって収入に著しい変動があったり、特定の事情によって臨時に所得が増加した場合に、税負担を調整する意味で平均課税方式という計算の方法により税額を算出します。 ご質問の本の印税は、変動所得のひとつで雑所得となります。ただし、これが本業であれば事業所得となります。 変動所得の場合、次の①(前年又は前々年に変動所得があったときは①及び②)の要件に該当するときは平均課税の選択ができます。 ① その年分の変動所得の金額が、その年分の総所得金額の20%以上であ ること ② その年分の変動所得の金額が、前年と前々年の変動所得の金額の合計額 の2分の1以上を超えていること 雑所得の金額(事業所得の金額)は、総収入金額から必要経費を控除した金額となりますので、その業務にかかった経費の領収書等の保存、記録が必要です。 確定申告については、それほど難しくはありませんので、ご自分でも作成できると思います。 また、少しぐらい経費がかかってもいいとお考えなら、税理士に依頼することをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:奥田慎介 税理士 | 回答日:2008年3月27日 | |
そうですね。 方法といたしましては、スタンダードですが 1)個人事業主として届出をし、適切なタックスプランニングを組み立てる。 2)法人を設立し、適切なタックスプランニングを組み立てる。 ことを検討されるべきだと考えます。 つまり、今期の売上見積にしたがって、課税所得の削減もしくは所得の帰属時期の調整をタックスプランニングとして検討することをまずは第一優先で行う必要があると思います。 タックスプランニングにつきましては、税理士等の専門家に相談するのがベストと思いますが、安易に保険等の資金流出を提案する方は個人的にはあまりお勧めいたしません(個人的見解ですので、その方がダメだということではありません)。 また、契約内容によっては、臨時所得に該当し、平均課税が適用できるかもしれませんので、その点も検討する価値はあると考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都江東区の奥田慎介事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No66 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。