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No.67 | 借入金 |
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お名前:ゆうじ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2008年3月27日 |
金融機関、または特定の人から借りた資金? 返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に到来するものが短期借入金 返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に到来しないものが長期借入金 となりますが、返済期日が貸借対照表日の翌日とは借り入れを実行した翌日という意味でいいんでしょうか? 返済日が決算日の3/31をまたぐことになると借り入れした日から月割計算で貸借対照表に記載するのでしょうか? その場合の、短期と長期の仕分けはどうするのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年3月27日 | |
お世話になります。 完済期限が、決算期末日より一年以内か否かで区別する意味です。要は、貸借対照表の作成基準日となります。 ------->>>---------(企業会計基準 注解) 〔注16〕流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について(貸借対照表原則四の(一)及び(二)) ~(略) 貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、★貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するもの★は、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。 ~(略) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:田口修 税理士 | 回答日:2008年3月28日 | |
借入金ということなので、融資期間(人)と金銭消費貸借契約書を結んでいると思いますが、融資金額が完済するまで(融資期間)が、決算日からみて1年以内(12月決算であれば、来年の12月31日まで)に完済できるか、ということで、流動負債と固定負債にわけます。 ただ、これだけでは、少し、わかりにくいでしょうし、そんなことは、教科書的で画竜点睛を欠きますね。 実務的な例をあげますので、これで、理解してください。 ・手形貸付の場合 金融機関の場合、いわゆる手形貸し付けの場合は、融資期間が1年以内でしょうから、借入日からみても、決算日からみても、結果的には同じ結果の流動負債で短期借入金で処理することになるでしょう。6月1日に借入れ、来年5月31日返済であったケースです。一括返済(通常は一括返済でしょう)でも、仮に、何回か返済でも同じです。 融資を実行した際、借入れ期間(融資期間)は一年間と決まっていますから、まず、その時点で短期借入金、という勘定科目で処理することになります。 ・証書貸付の場合 ご質問で、特に悩まれているのは、証書貸付の場合でしょうね。 毎月一定金額(例えば5年借入れの場合、融資額を60回分で均等に元本を返済)、元金均等方式で返済していきます。 5000万円を5年間で返済、1月あたり100万円ずつ返済していく場合を想定しますが、その事業年度で例えば6回返済し残高4400万円(残44回)とします。 融資期間(返済期間)が5年ですから、「長期借入金」で処理、というのがまず基本にあります。 ただし、この場合、決算日からみて1年以内に返済される分と1年をこえて返済される分があります。 1年以内に返済する分(返済予定表をみれば、わかります)は100万円×12か月分の1200万円、残りの32回分の3200万円が1年超の返済分です。 この1200万円は「一年以内返済予定長期借入金」で流動負債に、3200万円は「長期借入金」として固定負債に表示されます。 最後の一年は、全額、一年以内返済予定長期借入金になります。 その他の論点 ・信用保証協会の保証つきの場合 たとえば、上記の5000万円を保証つきで借りた場合、信用保証料を保証協会に融資時に支払います。これは支出時には、「長期前払費用」として投資その他の資産に表示し、融資期間に利息法(融資残高に応じて償却)か均等額(60回の均等償却)によって保証料などの勘定科目によって、期間対応させます。なお、長期前払費用については、通常、1年以内と1年超というように分けることはありません。全額長期という、保守的な会計処理をします。なお、途中で繰上げ償還等したら、その時点で全額費用化します(保証料の返金もあるでしょうが、それは保証料の逆で処理)。 ・支払利息の取扱い 毎月元本とともに利息も支払っていきます。 たとえば、月の末日払いのときは、この利息は向こう1か月(返済日から次回の返済日の前日まで)に対応する利息です。 ですので、正確には「前払費用」で処理します。 25日払いのとき、ひと月が30日の時は今月に属する25日から30日までの6日分が支払利息、残りが前払費用になることにご注意ください。 実務的に、特にこれは、毎月で行うのではなく、決算月(または決算整理)に行うことになるでしょう。 借入金の処理に関する事項は結構多くて細かいので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年7月24日 | |
最近当税探サイトにに登録した税理士の石山です。質問の日から相当経っており、既に解決済みと存知ますが、何かの参考にしてください。 短期及び長期債権債務のBS上の記載の仕方について回答申し上げます。 ■ 回答 借入金の返済期日が決算期の貸借対照表の翌日から起算して1年以内のものは「短期借入金」とし、それ以外を「長期借入金」とします。 又、決算期をまたぐ場合、日割り計算をすべきか否かの質問でありますが、この件についても、あくまでも決算の貸借対照表の翌日から起算してその期日が1年いないかどうかを判定するものであり、日割り計算は不要であります。 他の例で申し上げますが、短期、長期の外貨建て債権債務についても上記のように取り扱っております。根拠法令は、法人税法施行令122条の四第1号に規定されており、会計法及び税法においても同様に扱っております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No67 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。