小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
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大西信彦 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.63 | 賞与 |
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お名前:ttt | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2008年3月17日 |
年2回の賞与でも社会保険や年金が税金でとられていますが その月の給料でも引かれていますが、2重にとられていることにはなりませんか? |
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No.1 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年3月17日 | |
2重取りではありません。 そのような規定になっています。 ただし、所得税のように年末調整・確定申告というように、年で精算するする制度がないので、月額給料額と賞与額のバランスによって、有利不利になる場合があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林清 税理士 | 回答日:2008年3月17日 | |
社会保険料の計算は総報酬制を採用しているため、月額給与と賞与をあわせた年収ベース(総報酬制)で社会保険料の計算が行われるております。 賞与からの保険料計算は、賞与が支払われた月の被保険者ごとに標準賞与額が決定されます。標準賞与額は、支払われた賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額です。 なお、1回の標準賞与額は厚生年金では150万円(健康保険は200万円)が上限となります。 この標準賞与額に厚生保険料率及び健康保険料率を乗じたものがその賞与の保険料額です。(労使の折半) したがって、賞与支払のたびに、被保険者ひとりひとりの標準賞与額を算定する業務が発生し、支払われた月の翌月末までに納付することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の小林清税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者: 税理士 | 回答日:2008年3月17日 | |
以前は賞与に対しては非常に安い保険料(健康保険3/1000、厚生年金5/1000)であったため、月々の給料を少なくして賞与を増やすと社会保険の負担が大幅に軽減されていたのです。例えば月25万で年300万円と月20万円の240万円と賞与60万円で300万円では、後者のほうが会社及び個人の負担は少なかったのです。(ただし、中途退社しないという前提ですが) 税収不足を補うため等の理由により、賞与の金額からも金額に応じて保険料を徴収する総報酬制が導入されました。なので2重ということにはなりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 川崎市川崎区の長谷川晃一税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No63 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。