堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.125 | アルバイト |
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お名前:仕事人 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年2月21日 |
仕事以外に、アルバイトで講習会やアドバイザーなどで、約30万円くらいの収入があり個別に源泉徴収済みの支払い調書が届きました。これは、確定申告しなければいけないのでしょうか。また、しなくてはいけないのにしないとどうなりますか。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:田中伸治 税理士 | 回答日:2009年2月21日 | |
副業などにより必要経費を除いた所得金額が20万円を超える場合には、確定申告をする必要があります。 これをしなかった場合には、無申告加算税や延滞税といったペナルティーを納めなければなりませんので、確定申告は必ず行う必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の田中会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年2月21日 | |
年末調整を受けた給与以外の所得が20万円を超えた場合には確定申告を行う必要があります。「仕事人」様の場合報酬として10パーセントの源泉徴収(給与の場合は異なります)をされているのであれば、給与所得金額多寡により納付する税額は変動します(還付になる場合もあります)が納付すべき金額はさほど多くはならないと思われます。。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年2月21日 | |
お世話になります。 仕事が給与所得なのか事業所得かによりますが、確定申告書を提出する場合には、必ず副業の所得も記載する必要がありますので注意してください。 給与所得者の場合で、年末調整だけで終了する場合には、20万円以下のケースでは、申告不要になりますが、貴方のケースは、申告が必要ですね。 罰則は、無申告加算税と延滞税がかかります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.4 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年2月21日 | |
仕事人様が、給料等が2000万円を超えている場合や元々申告義務がある場合は、当然申告しなければなりません。 申告が必要ない給与所得者の場合、収入から収入を得る為にかかった必要経費を引いた金額が20万円を超える場合は、申告しなければいけません。 また、これが20万円以下でも、源泉徴収されていると言うことなので申告することにより還付を受けられるケースもあります。 なお、申告しない場合はどうなるかと言うことですが、申告が必要なのに申告しないで、税務署からの指摘により申告を求められた場合には、納付すべき本税額にもよりますが、無申告加算税が納税すべき税額の15%課せられるケースもあります。また延滞税も課税される場合があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No125 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。