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税務調査
No.100

税務調査

お名前:電話男 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2008年10月19日
知り合いの会社に税務調査が入ると言っています。ちょっとナーバスになっているようですが、税務調査とはそもそもなんでしょうか。何で税務調査が入るのでしょうか。どのような規模とか目安はあるのでしょうか。

また、マルサと違いはあるのでしょうか。

直感的に検察みたいな怖いイメージがあるのですが、、、
ど素人の質問ですみません。

その友人もよく分かっていないようで。目に見えないものを相手にビクビクしております。

よろしくお願いします。



No.1 回答者:岩浅公三 税理士 回答日:2008年10月19日
税務調査には大きく分けて強制調査と任意調査とがあります。

強制調査とは、内偵調査等により既に「脱税」の裏が取れていたり、裁判所から「令状」が出ている場合に行われ一切拒否や日程変更もできません。これがいわゆる「マルサ」と呼ばれるものです。ほぼ犯罪として立件までされるものです。

任意調査とは一般に「税務調査」と呼ばれるもののことを指します。99.9%はこちらの調査です。

任意といっても、受任義務という義務により、税務署に極力協力しなければならないことになっております。ただし、日程調整等についてはある程度納税者の都合を聞いてくれます。

税務調査は本来の目的は不正を見つけるということより、現況を把握し、きっちりと申告しているのかを確認したり指導したりするためのものであります。日本では申告納税制度ですから、正しい申告を行っているかの確認だと思ってください。

税務調査というだけで過剰に反応することはありません。ただし、もちろん不正や誤り等が見つかった場合には修正することは必要です。

基本的に、会社を立ち上げて3年から5年が過ぎた頃に一度、どんな会社かという概況調査に入ることが多いです。そこで不正や誤り等が見つかった場合はにそれから3年から5年ごとに入るというケースが多いのですが、小規模やきれいに不正等も行われていない会社等10年間全く調査に入られていない会社というのもたくさんあります。定期的にも入る他に、大きな取引や急激に業績が伸びた会社などは入りやすいこともあります。

あまり、びくびくせずに対応することが一番です。
まあ、気分的には時間もとられていいものではないのは事実でしょうが・・・ 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市下京区の岩浅税理士事務所
この回答は  (役にたった/8件)

No.2 回答者:小林拓未 税理士 回答日:2008年10月19日
東京都中央区の小林税理士事務所 小林と申します。

税務調査には、任意調査と強制調査があります。

任意調査は質問検査権に基づく一般的な調査です。
強制調査は国税局の査察部門の調査官が内定を行い、納税者が脱税しているとの確証をつかんだ場合、裁判所の令状をとってから行う調査です。s

税務調査の連絡は、通常、顧問税理士を通じてか、あるいは直接連絡があります。その後は税務署、会社、税理士の三方で日程を調整して調査日を決定します。調査を受ける前に気がかりな点がある場合は、調査日の前日までに顧問税理士に相談に乗ってもらうとよいでしょう。

そもそも、日本は申告納税制度をとっており、納税者が自主的に申告を行っております。しかしながら、自主性に任せているだけではなく、税務調査により、申告が適正に行われているかを確認しております。

新設法人の場合は、設立から3-5年程度を目安に、概況を確認するためと指導をかねて調査が行われることが多いと思われます。それ以外には地域内での特定業種に絞った調査や、取引規模が急拡大した会社、大きな取引があった会社に対して調査が行われることが多いです。

調査の際の質問には、出来るだけ明確な回答を心がけてください。相手も人間ですので、不信感を与えるような言動は避けなければなりません。検討事項が出てきた場合には、証拠資料を提示して、詳細に説明してください。単純な事実関係や、会社内部の事項については、担当者から説明してもよいと思われますが、内容が複雑であったり、法律関係になるのであれば、顧問税理士から説明してもらう方がよいと思われます。

調査終了後は、検討事項について、税務上問題無しとされれば申告是認となり、特段作業は必要ありません。ただし、調査の結果、問題があり、申告書を修正する必要があれば、修正申告書を提出しなければなりません。修正申告書を提出する際は、差額の税金について納付する必要があります。

税務調査費用はかかってしまいますが、税理士に立会いを求めて対応されると心強いと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都中央区の小林税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2008年10月20日
お世話になります。

査察(マルサ)については、事前の内定調査があったりして、手間暇かかるので、高額の事案が多いです。(納税額が何千万以上)

一般の小規模の事業所は定期調査(令状なし)の調査がほとんどです。

なぜ、びくびくするのかが問題ですが、脱税してしまっているのなら見つかる可能性は多いですね。調査現場だと調査官が言っている意味がよくわからないと納税者の方が言われるケースもあります。

顧問税理士がいれば相談して、税理士を一種の通訳として利用する方法が安心かと思います。交渉ごとも安心してまかすことができるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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