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No.110 | 株をあげるときのリスク |
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お名前:MAO | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年1月10日 |
上場株を500株持っているのですが、時価1株30,000円くらいなのですが、知人に1株1,000円くらいで譲ろうかと思っています。 この際に何か問題がありそうしょうか。 |
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No.1 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年1月11日 | |
まず、時価の半分以下または2倍以上での売買については、贈与税がかかってきます。 たとえば土地など時価があいまいなものや、その人にとって価値のあるものについては時価と離れていても、当事者間で売買価格を決めていればそれで通用するケースも無いわけではありません。 しかし、上場株式などは時価がハッキリしています。さらに市場がしっかりしていますので証券会社を通じて売ることが一般的ですので、知人に安く売る必要もありません。 ご質問のケースでは、時価1500万円相当の上場株式を50万円で譲るわけですから、完全に贈与税が課税されると考えたほうがいいです。 計算上の細かいことは省きますが、差額の1450万円に対して445万円の贈与税が発生します。 どうしても譲りたい場合には数年に分ければ贈与税の税率が低い範囲で課税されるなどの対応策が考えられます。 単純に2年に分けるだけで贈与税の2年分の合計が242万円まで下がります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年1月11日 | |
個人が個人に対し低額譲渡(時価の2分の1未満で譲渡)をした場合は、その資産が事業所得の基因となるものであるときを除き次のようになります。 ①譲渡対価の額が、その資産の取得費及び譲渡に要した費用の合計額に満たない場合はその不足額はなかったものとみなす。 ②譲渡対価の額が先の額を超える場合は、税法上の譲渡所得の計算する。 この例では購入対価が不明なのでどちらになるかわかりませんが、①になるとすると譲渡した人は申告の必要はないように思います。ただ注意しなければならないのは、その株を購入した人は購入対価を取得費にしなければなりません。 ②の場合は注意点などありません。 次にこの株が事業所得の基因(株取引を事業として行っている個人が行った)となるものである場合、時価の2分の1未満で譲渡をすると、時価による譲渡とみなされて所得計算をしなければなりません。 もう1つ譲渡者が法人の場合は時価との差が寄付金として課税されます。また個人が法人に低額譲渡した場合も時価による譲渡とみなされて所得計算をしなければなりません。 時価による譲渡とみなされると以下の計算で申告をすることになります。 30000円×500株-(その株の取得価額「500株分」+譲渡費用) 相対で取引されるようですので、譲渡時の税率も20%となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No110 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。