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松島一秋 税理士
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No.111 | 外注の消費税 |
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お名前:nanomomo | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2009年1月16日 |
現在 外注として仕事をしておりますが 一年と三ヵ月目にして 突然 消費税を支払ってもらいますといわれ これまでの一年間分?の 消費税を外注費から差し引かれることになりました。 このようなことは当たり前のことなのですか? (会社側は)前もって報告などはしないのでしょうか? 教えていただけないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:小寺隆弘 税理士 | 回答日:2009年1月16日 | |
ちょっと事情がよく把握できませんが、会社から仕事をもらわれていると考えて良いのでしょうか。いわゆる会社側から見るとあなたが外注先と言うことで考えていいのでしょうか。 その前提で話をしますと、本来消費税をもらうのはあなたの方で、会社側があなたの仕事に対する消費税を差し引くというのはおかしいことです。 消費税の支払義務者は、その仕事をした人側です。あなたが消費税の課税対象事業者であれば、売上先から集めた消費税を支払うことになります。会社側があなたの代わりに支払ってくれるわけではありません。 このあたりの事情をご確認ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市城東区のこでら会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:松浦純司 税理士 | 回答日:2009年1月16日 | |
何とも妙な話です。 外注先であるあなたは本来、会社から外注費と一緒に消費税を受取る側ではないですか。 あなたが会社から消費税を請求される理由がよく分りません。 会社が外注先の納める消費税分を徴収して代わりにプールしておいてくれて、納付時に払ってくれるというのでしょうか。 でしたら”親切な会社”という気もしますが・・・。 税法も法律である以上、教えてくれなかった相手が悪いとは言えません。 知らなかった人の自己責任であることが前提ですのでそこはご注意が必要です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県柏市の松浦純司税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年1月16日 | |
元請からそのような要請があったのでしょうか? 普通はありえませんが、ケースとしては次のように考えられます。 元請があなたに対する支払いを外注費として処理していました。 外注費ですから消費税が加算され支払われます。 元請としても、消費税の申告を税務署に対して行いますがその時にあなたに支払った消費税分を控除して納付します。 その後、税務調査(指導)であなたに対する外注費が給与にあたると指摘された場合、上記控除した消費税分は本来控除できないものだから納税不足となり追徴課税を納付した。 そこで、元請は納付する消費税分をあなたに対して返してくれと迫ってきた。 というケースならひょっとしてありえるのかな、と思います。 この場合 ①あなたは既に外注費に対する代金をもらっていますので、いまさら返してといわれても応じられない。と突っ張る。 ことができれば何も問題ないのですが、元請にとやかく言うのは得策ではないことが多いでしょう。 共存共栄で、長く付き合うことがいいときもあります。 ②あなたの収入が給与と認定されたわけですので、事業所得として確定申告していたものが、給与所得として確定申告すべきです。 1年以上経過しているとのことですので、確定申告はされていることと思いますので、再計算をして所得税が返ってくるようなら手続きに踏み込んだほうがいいでしょう。 ※そもそも外注費と給与の区分はここ数年での税務調査の流行ですが、その区分はあいまいな部分が無いとは言い切れません。 あなたの仕事内容が外注にあたるのか社員にあたるのかを再確認したいところです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No111 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。