堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.38 | 申告区分 |
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お名前:080221 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2008年2月21日 |
で迷っています。個人事業主でミロク会計を利用しているのですが、免税業者、簡易課税、本則課税のどれを選択すればよいのでしょうか?また、どれが一番メリットがあるのでしょう? |
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No.1 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年2月21日 | |
1.免税事業者とは、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の事業者を言います。 2.もし、あなたが、平成17年の課税売上高が1,000万超の場合 平成19年分、つまり今やっている確定申告から、消費税の納税義務が生じます。この場合、本則課税しかできません。 なぜなら、対象とする課税期間が始まる前(個人なら、平成18年12月31日)までに「簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるからです。 一度簡易課税を選択すると、最低2年間は継続しなければなりません。 また、基準期間の課税売上高が5,000万円超となると、自動的に本則課税になります。 3.簡易課税と本則課税のどちらか有利かは、その事業者毎に、計算してみないとわかりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:千葉揚美 税理士 | 回答日:2008年2月21日 | |
個人の場合の免税業者とは、 1.申告する年の2年前の税込の課税売上が1、000円以下の事業者を言います。ここで注意すべき点は、相続によって事業を引き継いだ場合、その課税売上は、亡くなった方の課税売上をプラスして考えなければいけないので気をつけてください。 2.今年、初めて事業を始めた方なら2年間は、免税業者となります。 3.1.2.の場合でも、本則課税を選択して課税事業者になった方が得な場合があります。 新しい設備を購入したり、経費が思ったよりかかって赤字が出てしまった場合に、消費税を還付してもらえる場合があります。 4.簡易課税は、課税業者で課税売上が、5、000万円以下の事業者が選択摘要が出来る制度で、簡易課税のメリットは、業種によって大きく変わってきます。 ご質問者の方の事業内容が解らないので、簡単にお答えすることが出来ませんが、仕入れ原価に購入品が多い業種は、本則課税を、人件費などの役務提供が多い業種は簡易課税を取った方が得な場合が多いようです。 簡易課税のデメリットは、一度選択したら2年間は、取り消すことが出来ないので、1~2年で設備投資をお考えの方にはおすすめしません。 いずれにせよ、もう少し詳しい内容をお聞きしないと、より良いアドバイスが出来ないのですみません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:新井基広 税理士 | 回答日:2008年2月21日 | |
ご質問の件は、会計ソフトの設定の問題だと思われるので、それを基に回答いたします。 ご質問者が消費税の免税事業者である場合 (2年前の課税売り上げが1000万円以下の場合) 免税業者を選択してください。 消費税の課税事業者である場合 1.消費税についてそれほど自信がない場合 免税業者で入力されるのがいいとおもいます。 (普通に消費税込で貸借対照表・損益計算書がでてきます。) 2.消費税について自信のある場合 ご質問者が一般課税か簡易課税どちらの適用かによりそれぞれの方式で選択されるのがいいと思われます。 (消費税の計算が自動的に計算できます。) なお、消費税について自信ある・ないの判断は 収入・経費それぞれ消費税がかかる・かからないの判断ができるかどうかでかまわないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都大田区のクルーズ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No38 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。