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No.2835 | 太陽光発電の消費税還付について |
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お名前:リラックマサ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2019年8月28日 |
私は会社員で2015年より区分マンションを賃貸に出しており不動産収入(非課税)が年間150万円程あります。 開業届は出していませんが、青色申告承認申請書を出しており10万円控除を受けて確定申告をしています。 課税事業者届出書は提出しておりません。 これから2019年末までに太陽光発電所を個人で購入して(調整対象固定資産) 消費税還付を受けたいのですが、下記の手続きで問題ないか教えて頂けますでしょうか。 ①2019年12月31日までに 開業届と消費税課税事業者選択届出書(第1号様式)を提出する(事業内容:電気業) >事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書又は消費税課税事業者選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。 ⇒との記載がありましたが、不動産所得を得ていることで、すでに事業を開始していると判断されないか心配しています。 ②2020年3月15日までに2019年の所得税を申告し(給与所得と不動産所得と事業所得)65万円控除を受ける ③同時に消費税の申告を行う(非課税の不動産収入の割合が多いので個別対応方式を選択) ④2020年5月頃に消費税の還付を受ける ⑤2022年より免税業者に戻るため2021年12月31日までに 消費税課税事業者選択不適用届出書(第2号様式)を提出する。 以上、よろしくお願いします。 |
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