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No.2589 | 仕入税額控除について |
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お名前:めーぷる | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2016年12月6日 |
こんにちは、お世話になります。 現金主義青色申告の特例を受けている個人事業主です。来年から現金主義をやめ65万円控除の適用をうけるよう申請手続きをする予定です。 現在2017年1月からの新規事業開始に向けて2000万円の機械設備の工事を進めており今期すでに1000万円ほど前払金を支払っています。設備の完工は来年2月の予定で残金1000万円もその際に支払う予定です。課税売上に比べ設備投資に係る消費税の支払いが大きいため消費税還付を受けたいと思い今年の内に消費税課税事業者選択の届を出すのですが、来年分の消費税還付手続きの際仕入税額控除の対象として今年支払った前払金分も含めてよいでしょうか。現金主義の場合は実際の支出した日が対象となるため今年支払った前払分は来年分の仕入税額控除として認められないのではと心配しています。 ご教授頂けましたら幸いです。 |
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No.1 | 回答者:冨岡 秀樹 税理士 | 回答日:2016年12月7日 | |
めーぷるさん、はじめまして。税理士法人阪神税務総合事務所の冨岡です。 早速ですが、仕入税額の控除は、課税仕入れを行った課税期間において行うこととされています。 今回の場合は「請負による役務の提供」にあたり課税仕入の時期は、原則として、目的物の全部を完成して引き渡された日となります。故にご心配には当たらず、設備の完工時の来年2月に全額控除できます。本年決算時には前払い分は「前払金」で処理しておけばよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 兵庫県川西市の税理士法人阪神税務総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2589 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。