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社宅兼事務所の消費税について
No.2581

社宅兼事務所の消費税について

お名前:ココア カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2016年11月15日
一人会社の経営をしています。
消費税の事で、どなたか教えて下さい。

先日、社宅兼事務所として賃貸可能なマンションを探していたところ、居住目的用の賃貸マンションのオーナー様が、あくまでも居住用だが特別に部屋の一部スペースを事務所として使用し、登記もしてもよいと言ってくださり、契約をしました。
契約書には使用目的は居住用となってるため、特記事項に一部スペース事務所可の文言をいれてもらいました。

私側は事務所部分は按分して経費として処理してます。今まで免税事業者だったので、きにしていなかったのですが、今期から課税事業者になります。
この事務所部分は課税仕入れでいいのでしょうか?

ちなみにオーナー様側は按分額は知りません。

ご回答お願い致します。




No.1 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2016年11月17日
賃貸借に係る契約において住宅として借り受けていた建物を、賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに事業用に使用したとしても、その住宅の賃借料は課税仕入に該当しません。なお、貸付に係る契約において住宅として貸し付けた建物について、その後契約当事者間で事業用に使用することについての契約をした場合は、その用途変更をした後においては、課税資産の貸付に該当し仕入れ税額控除の対象となる。(基通6-13-8)また、この場合において、建物の貸付に係る対価の額を住宅に係る対価の額と事業用の施設に係る対価の額とに面積比等により合理的に区分することになります。(基通6-13-5)
従って、事務所部分に相当する金額は、課税仕入に該当し、オーナーと打ち合わせて金額を決める必要はありませんが、打ち合わせて、課税仕入金額を決めた方がベターと考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2016年11月19日
消費税基本通達6-13-8で「契約当事者間で住宅以外の用途に変更することについて契約変更した場合には、課税資産の譲渡等に該当する。」と規定しています。

ご質問者の場合、契約書の特記事項に一部スペース事務所可の文言を入れたとのことですから、上記通達に該当し、事務所部分は課税仕入れができると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2581 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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