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携帯電話販売店舗の消費税の計算
No.2329

携帯電話販売店舗の消費税の計算

お名前:向山 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2015年9月16日
携帯電話ショップの経営者である知人が病気になり私が引継ぎ、3年経過しました。私は雑貨店、喫茶店等を経営している法人社長なので、実務は理解しているつもりですが、消費税の計算でよく理解できない部分がありますのでお尋ねします。
携帯商社から携帯本体を仕入れ顧客に販売しますが、顧客からは本体代金の一部しか頂かず、残金は2年間分割払等として通信代とともに毎月ドコモ等の携帯事業会社に振込まれ、携帯商社を通じて携帯電話ショップに入金する流れになるようです。ただし、仕入代金は一括翌月払いにもかかわらず、売上代金は分割入金だと携帯電話ショップは資金繰りができないため、携帯商社からは売上残金一括立替前払の計算をして、仕入代金との相殺差額分を入出金精算する形となっています。この時の消費税ですが、携帯商社の明細書では仕入は全額課税仕入となっていますが、立替入金分は不課税売上となっており、大幅な消費税還付計算となっています。これで正しいのですか?
私は顧客に販売した時点で全額課税売上にすべきと考え、その金額として立替入金分を全額課税売上にして原則課税で雑貨店等の店舗と合わせて毎年消費税申告をしています。これでよいと考えてますが、もし私の考えが間違いであり、修正申告が必要であればどのような手続きになるのかも教えてください。



No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2015年9月17日
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、詳しい取引状況が分かりませんので、一般論で記載いたします。

消費税の売上計上時期
1.原則
  課税資産の譲渡等を行ったときに於いて、消費税が課税されます。
  したがって、ご質問からすると
   現金(頭金)  ××     課税売上高  ×××
   売掛金    ×××     仮受消費税  ×××
  が、原則的な取引仕訳となります。

2.特例
  長期割賦販売等を行った場合の延払基準
   この場合は、その課税期間において支払期限の到来しない賦払金の部分については、現実に支払を受けたものを除き、その課税期間において資産の譲渡等はなかったものとすることができます。
 この資産の譲渡等はなかったものとした部分は、支払期限の到来したときに資産の譲渡等が行われたものとされます。

  したがって、その期に支払期限が到来した部分のみが、課税売上高となります。
  質問からいえば
  頭金と毎月携帯商社を通じて携帯電話ショップに入金される割賦金が課税売上と思われます。
  詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6161.htm参照

では、参考までに。
尚、質問の記載内容について取り違っていましたらご容赦ください。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:國村武弘 税理士 回答日:2015年9月17日
結論から申しますと、向山様が従前から行っていた通りの申告内容で問題ありません。

しかし、携帯商社が本体代金を立替金として不課税にしているのも間違いではありません。
と言いますのは、携帯商社はあくまで顧客の立替払いを行っているにすぎないからです。

御社にとっての課税売上というのは、あくまで顧客に対してのものであり、代金が未回収であったとしても商品の引渡し時点で成立します。
仕訳では、 売掛金 / 売上 となります。

携帯商社は未回収分の代金を御社に対して支払いますが、あくまで上記売掛金の支払いですので、
仕訳は 現預金 / 売掛金 となりますので、当然に課税対象外です。

おそらくですが、今まで会計上は携帯商社との精算時に
現預金 / 売上 としか仕訳を計上していなかったのではないでしょうか。

結果としては同じことですのでこれでいけないということはありませんが、それが今回の携帯商社からの入金が不課税とすれば課税売上が発生しないのではないか、という勘違いを生んだ原因であろうかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都目黒区の國村税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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