トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 税込処理の還付消費税
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No.2295 | 税込処理の還付消費税 |
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お名前:梅山 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年8月2日 |
当社は、消費税に関して、原則課税で税込処理をしています。毎期、決算申告時納付額を未払計上しております。6月決算で8月申告で現在決算進行中ですが、今期は売上が減少し、利益も大幅減少となりそうです。予定納税で前期の半分を支払済みですが、年間消費税額は予定納税より大幅に減少予想で、逆に50万円ほど還付予想です。来季も減益予想であり、税込処理の場合未収未払計上は任意と聞いていますのでこの未収消費税は計上せず、来期の入金時に利益計上したいのですが良いですか? |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年8月5日 | |
税込処理の場合は、申告書を提出した日の属する事業年度で損金・益金算入をするのが原則的な処理方法です。 従って、還付消費税の入金時に利益計上しても問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2295 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。