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No.2267 | a社から後から請求 |
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お名前:温泉 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年6月17日 |
Z社→A社→B社という仕事の流れになっております。 実際に作業をしているのは、私の会社のB社になります。 B社が108万円でA社に請求した際、A社はZ社に108万円で請求をしております。 A社からB社への振込も、手数料等の差引は無しで、108万円そのまま振込んでもらえてました。 ところが、ある日、A社からB社に対して、今までの振込分の消費税だけでも払ってほしいと言われました。 これは支払う義務があるのでしょうか? またA社は、108万円に対して課税されているのでしょうか? A社とB社は取引にあたり、契約書等は交わしていません。 |
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No.1 | 回答者:三ヶ尻忠敬 税理士 | 回答日:2015年6月18日 | |
はじめまして。 東京都中央区にて税理士をしております三ヶ尻と申します。 まず、御社はA社との支払いの際の振込手数料について契約等はされておりますか? 契約等されてないようでしたら、民法の規定により、振込手数料はA社負担ということになります。 したがって、A社に対して支払義務は生じません。 契約等されているのでしたら、それに従います。 ただ、一般的な商慣習では、受け取る側に振込手数料を負担させることが多いですけど。 まずは契約があるかないかをご確認ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都中央区の税理士三ヶ尻忠敬事務所 | ||
No.2 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年6月18日 | |
はじめまして 本件は、A社とB社が取引金額いくらで合意するか?つまり、A社からの値引き要求にB社が応じるか?ということですので、支払義務云々について、税法その他の法律が関与することは、基本的にはないと考えます(業種や会社規模によっては、下請法に抵触するケースはあるかもしれません)。 108万円がA社とって課税か否かは、A社が消費税の課税事業者か免税事業者かによりますが、B社に関係するものではありませんし、どちらであるかにつき、A社がB社に開示する義務はありません。 以上、ご参考になれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2267 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。