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No.2096 | 消費税の還付について |
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お名前:シングリッシュ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年1月5日 |
シンガポールに在住12年目になります。約8年前から副業で、知人を通じて日本から品物を輸入(日本側から見ると輸出)して、シンガポールで販売しています。日本出国前に税務署で「当該知人はいわゆるPEにはあたらないので、日本での所得税の課税はない」旨を一応確認済みですので、日本での所得税の申告はしていないのと、仕入れの額が非常に小さかったので輸出免税(仕入れに係る消費税の還付)も受けていません(但し、当地での課税があるので、一応しっかりと記帳し、証憑書類はしっかり保存してあります)。 そこで、この際所得税の問題はおいておいて、もしも(まずないと思いますが…)日本の税務当局が当該知人はPEにあたると強引に判断してこれまで上記の理由から無申告であった私に所得税を加算税・延滞税付きで課税してきた場合、(確か過去の分の外国税額控除はできなかったと思われるのと、できたとしても当地での税率はかなり低いので…)私としては遡って5年分の仕入れに係る消費税の還付を申請したいと思うのですが可能でしょうか(8年前からずっと売上げが年1千万円を超えていることとします)。 つまり、消費税法45条1項の規定により確定申告をしなかったことや「消費税課税事業者届出書」をすみやかに提出しなかったために不可能となってしまうのか、それとも消費税法46条や国税通則法74条などを基に5年間は還付が受けられると考えられるのでしょうか。前者のようにも思えますが、「消費税課税事業者届出書」を提出しなくても原則課税事業者となること、無申告などの場合であっても、法令に従った記帳と証憑書類の提示・保存があればその分の仕入れ税額控除は認められるはずであること、などから考えると可能なような気もしますが、どうなのでしょうか。なお、3年前に処分のため日本国内でほんの少しだけ販売したこともあり(売上げ5万円程度、利益はマイナスです)、つまり、その年は国内取引(「国内における課税資産の譲渡」)と、「除く」とされる輸出取引が混在することになるのですが、この場合は消費税還付の点からどうような扱いになるのでしょうか。 少々「マニアック」な事例だと思いますが、消費税法等に精通されている税理士の先生、お忙しいところお手数お掛けしますが、ご回答をよろしくお願い申し上げます(もしも根拠条文なども示してご回答いただけましたら幸いです)。 |
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No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年1月6日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 ご質問を一通り拝読させていただきましたが、ご質問者様は根本的な勘違いをされているのかな、と思います。 輸出免税というのは、国外への輸出販売については消費税は免税とするというものです。国内で商品を仕入れ(課税取引)、海外へ輸出販売する(免税取引)という事業者が確定申告により還付を受けることになるので、ご質問の事例においては知人の方の立場のお話となります。 ご質問者様はたとえシンガポールでの売上が1000万円を超えていようとそれは国外取引であり、消費税の納税義務者判定に用いられる「課税資産の譲渡等の額」には含まれませんし、そもそも輸入により日本から仕入れた品物には、日本の消費税は課税されていませんので、一部国内取引があり「課税事業者選択届出書」を提出していたとしても、輸入した品物に係る消費税の還付というのはできません。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2015年1月6日 | |
まず、基本的な消費税法の考え方として、PEの有無とは無関係に適用されます。 そのため、PE認定されるされないに関係なく法に則って判断することになります。 シングリッシュ様が日本で課税事業者になるか、消費税の還付を受けられるかの判断の方法は、 知人様の立場によっても異なります。 まず、知人様が日本国内で商品を仕入れ、シングリッシュ様へ輸出販売を行っていたとすれば、 シングリッシュ様は消費税が免税の仕入のみを行っていることになりますし、売上は海外での売上のみですので、 日本では課税事業者になることはなく、仮に課税事業者を選択したとしても消費税の還付を受けることはできません。 次に、知人様がシングリッシュ様の代行として、国内で商品を仕入れシンガポールに配送していたという場合を考えます。 (つまり、日本での仕入の名義はあくまでシングリッシュ様) この時、シンガポールへ配送しシンガポールで販売を行うのと、日本から直接シンガポールの顧客へ配送を行うのとでは異なります。 前者の場合、日本での課税仕入は発生しているものの、課税売上が発生していないため、 課税事業者選択届を提出しない限りは課税事業者とはなりません。 そのため、過去に遡って消費税の還付を受けるということはできません。 しかし、今後、という観点からは、課税事業者選択届を提出することで課税事業者となり、消費税の還付を受けることは可能です。 海外への商品の配送は、課税売上ではないものの、その購入は課税売上に対応する課税仕入という扱いになりますので、 課税事業者でさえあれば仕入税額控除の対象となり、課税売上がないため還付となります。 後者のシンガポールの顧客へ直接配送する場合には、日本での輸出免税売上となりますので、 その額が1,000万円以上であればその2年後から自動的に課税事業者となります。 そのため、課税事業者届出書を提出しているか否か、PE認定されたか否かに関わらず、 正しく申告すれば消費税の還付を受けることができますし、無申告であった期間も時効を迎える5年以内であれば申告をすることで還付を受けることができます。 消費税の課税事業者であることを前提に、国内での売上があればその金額の多寡に関わらず、 納付すべき消費税と考え、仕入税額控除の額がそれを下回れば差額を納付、上回れば差額を還付となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2096 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。