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大西信彦 税理士
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太田諭哉 税理士
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No.2020 | 税率の取扱い |
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お名前:sos | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年10月15日 |
経過措置や色々調べても取扱いがよくわかりません。教えてください。 販売の場合 4月より前に契約済で商品販売(売上の計上は引渡し基準)が4月以降に遅れた場合は、8%の計上にし値引きの処理が妥当でしょうか?もちろんお客さんからは5%分のお金を頂いております。 4月以降で5%の売上はあり得ませんか? 仕入の場合です。 取引先からの請求書は5%で記載されております。 4月に入って5%の計上をしても問題ないでしょう か? (公共料金などの経過措置及びリース取引は対象 外 ) |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月15日 | |
販売の場合 特定の経過措置を除いては4月以降の売上は8%となりますので、単に引き渡しがずれ込んだというだけでは、8%となります。 その際、お客様からはすでに5%で金額を収受し、かつ、4月以降引渡しとなった場合に消費税増税分を追加請求するというお話をされていないのであれば、105%で収受した金額を消費税8%の売上とする(3%分の値引きとする)のが無難でしょう。 少なくとも、お客様から5%分しか頂いていないから納税が5%でよいということにはなりません。 仕入の場合 こちらも考え方は一緒です。 4月以降納品されたものについて、5%で請求されていたとしても、その総額について8%仕入があり3%分の値引きを受けたとする処理をすることが可能です。 なお、仕入の場合にはたとえ5%で処理したとしても納税額が増えますので、税務署からは何の文句も言われません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月15日 | |
お尋ねの件です。 消費税の適用税率は商品の引き渡し時の税率を使用するのが原則となります。 販売の場合、4月に商品を引き渡しをしたのでしたら、本体100消費税を5しかお客からもらっていなくても 売掛金105/売上97 仮受消費税等8 の仕訳となります。 後段の事業者間で収益・費用の認識基準が違うために、先方が5%で請求した着た場合には消費税の計算の構造上(消費税の納税額を計算していく場合に基本的に支払った税額を控除していく)、5%の税率で計上することになります。 (国税庁消費税室平成26年1月の「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」の1-問1) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2020 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。