トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税、仕入税額控除について
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No.1956 | 消費税、仕入税額控除について |
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お名前:isotake222 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年9月10日 |
クレジットカードで支払った場合における、カード会社から の請求明細書は、"課税資産の譲渡等を行った他の事業者が 作成・交付した書類"ではないため、仕入税額控除の要件と なる請求書等にあたらないとの国税庁の見解がでています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/05.htm では、代引きについてはどうなるのかということで気に なったので調べていたのですが、これについてふれている 情報を見つけることができませんでした。 同様に解すれば、通信販売等で代引きを利用した際の、 宅配事業者から交付される領収書も、要件を満たさない ことになるかと思いますが、やはりその用に運用されて いるのでしょうか? それとも、現実の物品の受渡しが宅配事業者との間で 行われていることをもって、"課税資産の譲渡等を行った 他の事業者"に該当するという解釈がされているのでしょう か? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月10日 | |
お尋ねの件です。 確かに、宅配事業者の領収書は課税資産の仕入れ先からの領収書ではないです。 しかし、その際に、利用明細や納品書等で、仕入の相手先の名称、課税仕入を行った年月日、資産または役務の名称、仕入対価の額が記載されておれば、問題ないです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月10日 | |
isotake222さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仕入税額控除の要件を満たすためには、消費税法第30条9項に則り、課税資産の譲渡等を行う他の事業者が作成した次に列挙する事項を記載した書類を備え置かなければならないこととされております。 イ 書類の作成者の氏名又は名称 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 二 課税資産の譲渡等の対価の額 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 ゆえに例えば飲食店でクレジットカードを御使いになられる場合、その発行元のカード会社さんからの請求明細を保存しておくだけでは貴方も仰るように上記の要件を満たさず、それを補うべく前文の際の利用明細を残しておかなければいけないと考えられています。そしてそれと同様に考察するのであれば、通信販売の形態で行われる取引に際し、宅配業者から交付される書面だけでは、もちろん上述の法文の要件を満たさないこととなり、然らばそれを補完すべく、例えばインターネットを通じた商品の注文であられるなら、その確認のための直接の販売先さんからの返信メール等、要するにきちんとした請求書でなくとも、その事業者さんの手で作られた件の取引に関する痕跡を示した情報が印字されたものを、残しておくといった処置が必要になろうかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1956 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。