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No.2005 | 自動車販売時の諸費用の消費税について |
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お名前:YS | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年10月9日 |
自動車の販売業を営んでいます。 車を売り上げた時、その中に含まれている 重量税 自動車税 取得税 自賠責保険料 リサイクル料 法定費用といわれるもの それぞれ非課税売上、不課税売上どちらの扱いになるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月9日 | |
お尋ねの件です。 自動車税、自動車重量税、自動車取得税は租税公課として不課税取引になります。 自賠責保険料は保険料のため、非課税取引になります。 リサイクル料金は、自動車リサイクル促進センターへの預託金であり、支払時には預け金勘定(資産)に計上し、廃車時に、雑費に振り替え、この時点で課税取引になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月9日 | |
自動車販売については、新車か中古かによってその取扱いがことなります。 新車の場合には、法定費用については御社にとっては預り金ですので不課税取引となりますが、 重量税や自動車税が含まれていることから中古販売がYSにとってメインテーマかと思います。 中古販売の場合には、法定費用相当額だったとしてもそれは購入者に納税義務があるわけではなく、 販売者が納付した法定費用を考慮した販売価格の調整と解されているため、原則課税売上となります。 ただし、リサイクル料のみは、リサイクル預託金という金銭債権の譲渡であるため非課税売上となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2005 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。