堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2006 | 長女の扶養控除 |
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お名前:尾野 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年10月9日 |
個人で自宅で損害保険代理店を営んでおり青色申告しております。自宅通学の専門学生である21歳の長女を毎年確定申告にて扶養控除しています。昨年大学を卒業して就職した長男が同居していますが、長男の話では長男は独身のため源泉税が高く、年末調整でもあまり還付がないようです。私は事業収入が減少しており、長女を扶養控除しなくても所得税はない状況です。長男が長女を扶養控除として申告することはできますか? もし現状ではできないとなればどうすればできるようになるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月10日 | |
扶養控除は、ご家族の中で誰が適用できるのか、というのは生計を一にしている限りは自由ですので、ご長男様も生活費等として家計にお金を入れていらっしゃるのであれば、ご長男様が扶養控除を適用することが可能です。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月10日 | |
お尋ねの件です。 扶養控除の対象となる扶養親族は配偶者を除く生計を一つにしている親族であればいいです。 「生計を一つにする」との解釈ですが 『「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。』 との通達がありますので、そのような実態があれば、ご長男がご長女を扶養親族とすることは可能でしょう。(ただし、合計所得金額が38万円以下であることは必要です。) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2006 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。