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No.1986 | どうすればいいんですかね? |
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お名前:こうさか | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年9月27日 |
早速ですがよろしくおねがいします。 法人でビジネスを営みながら。個人で不動産の賃貸経営をおこなっています。 不動産は仲介さんにまかせっきりです。 自動車を先日、個人で購入したんですが、月から金曜日まで法人のビジネスで通勤など、業務で使用して。休日は個人的に使用してます。 ここからですが。法人からガソリン。利用料保険税金コミで。 月間15万円ほどをもらおうかと思っています。 この場合個人が得た年180万円は確定申告の対象になるかと思いますが。。 使用割合が法人6個人が4が大雑把に割合とした場合 車両の取得費用は減価償却の対象になるんでしょうか? 具体的にお返事いただきたいので書かせえテいただきます 購入車両 ベンツ G350 初度登録25年5月 車両金額 1000万 自動車保険 月間 20000円ほど ガソリン 4万円ほど。 使用割合を6対4にすれば、 個人は法人からの月間15万円利用費を申告する上で 車両の貸付部分の6割 ガソリン保険諸税の6割 は経費計上しても問題はないでしょうか 年間利用費ー(年間減価償却費+年間保険ガソリン等の60%)=個人の申告金額 上記で問題ないでしょうか? 乱文でありますがよろしくお願いします |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月27日 | |
お尋ねの件です。 法人の利用割合60%個人事業40%(休日の個人使用もあるようですが、僅少ということで無視します。)で、自動車を個人事業の方で所有されているということですね。 この場合、減価償却費や保険料等諸費用は個人事業の方で100%計上します。 間15万円の利用料の中には減価償却費や諸費用相当額の60%相当金額も入っていますから、 個人事業の申告する所得は、利用料ー(減価償却費+諸費用)で、この所得はこうさか様のほかの個人事業の所得に含められます。(この金額がマイナスでもほかの個人事業の所得の計算の際に、加減算します。) すなわち、利用料が減価償却費等の60%相当額と同額でしたら、実費を法人で負担してもらったという考え方です。 一方、毎月の利用料は法人の経費とします。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月27日 | |
こうさかさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 まず仰られるような御構想でいらっしゃるならば、平日は会社でのビジネスに用い、休日は個人的に御利用しておられるということで、例えば一週間の日数で按分して、法人5、個人2の割合にされた方が、こうさかさんにとりましてより有利になるとは思いますが、大枠の考え方は御示しの内容で宜しいと思います。 ただ減価償却費については、去年取得為(な)さってから以降、今までの減額分をざっと100万円と見積もりますと、これからの減価償却計上対象額は900万円。耐用年数を6年とすると、定額法による減価償却費として計上し得る額は、こうさかさんの法人使用割合を用いるなら年額で約150万円×60%の90万円となり、貴方の法人へ想定されている賃貸料から割り出す雑所得の金額は、斯様になりましょう。 180万円 - {90万円・減価償却費 + 43万円・(6万円×12ヶ月・自動車保険、ガソリン×60%)} = 47万円 先の47万円に対しては、当然ながら所得税等の対象になり、それに関しては本来は負担する必要の無い税金なわけですから、賃料をそれこそ180万円の6割の108万円程に下げられるか、今後件の車両を法人がこうさかさんへ分割払いにより、御購入されるような方向性を模索されても宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1986 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。