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青色事業者は青色専従者の配偶者控除を受けられますか?
No.1971

青色事業者は青色専従者の配偶者控除を受けられますか?

お名前:加藤 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年9月17日
私たち夫婦は縫製業を長年個人の青色事業として営んでいます。夫である私が事業者として申告し、青色専従者として家内に給与を支払っております。今年度開始から家内に給与30万円を支給していますが、最近売上が減少し、決算を予想すると、私の事業所得が青色控除前で赤字になる恐れも想定されます。(所得は事業所得のみです。)すると、私は確定申告で納付所得税がゼロになりますが、家内は、給料源泉税を年末調整で全額還付されません。この場合、家内も確定申告して、私が所得38万円以下のため、家内の配偶者控除を受けて、家内の未還付の源泉税の還付を受けることができますか?又、青色控除65万円控除後に初めて所得が38万円以内になった場合は配偶者控除を受けられますか?
宜しくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年9月18日
加藤さん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 仰るような状況で、貴方の申告所得の計算において青色申告申告特別控除の減額前はむろん、それを減算された後に所得金額が38万円以内になった場合におきましても、加藤さんは奥様の控除対象配偶者に該当されることになります。貴方も御存知かもしれませんが、青色事業専従者に対する給与は、法文の明記により特別に必要経費に算入することが認められたものであり、同者は所得税法第2条33項におきまして括弧書きで明確に控除対象配偶者に該当しない旨が定められているのですが、御尋ねの内容をあえて制限するような法規は存在致しません。
 ただ貴方の所得が赤字になってまで、おそらく月額30万円の専従者給与を支払い続ける必要があるのかということに対しては疑問が残るゆえ、加藤さんの所得が青色申告特別控除の減額後に38万円弱の所得が計上されることに収まるのも念頭に置かれて、奥様に対する青色事業専従者給与の額を減らすことも御検討為さったら如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年9月19日
お尋ねの件です。
本人が事業専従者で、事業者である配偶者をその控除対象配偶者とすることができるかについてはできると考えられます。
逆の、本人が事業者で、その事業専従者である配偶者を控除対象配偶者とすることはできません。

従って、奥様が確定申告を行えば源泉所得税の還付を受けられる可能性はあります。
ただし、確定申告という手間がかかるので、それでしたら奥様への給与を調整してそもそも源泉所得税が発生しないようにした方がいいのではと思います。

最後に、青色申告控除65万円控除後38万円以下であると配偶者控除が受けられます。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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