トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 農業収入の青色申告
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1916 | 農業収入の青色申告 |
|
お名前:ホワイトロック | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年8月10日 |
【なお、仮に10万円の青色申告控除の結果、当該農業所得を含めて給与所得以外の所得が20万円以下であれば、そもそも確定申告書の提出義務はありません。】とのことですが、提出義務はなくても農業所得が赤字の場合は、給与所得等の源泉徴収されている所得税が戻ってくると思われ節税という意味からは提出する意味はあるのではないかと思います。ご教示お願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月11日 | |
お尋ねの件です。 仰せのように、提出義務はないですが、提出する方が有利な場合、提出なさってよろしいです。 ただ、住民税の場合には、原則として、20万円以下でも申告が必要となります。 お住まいの自治体に確認されるとよろしいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月11日 | |
ホワイトロックさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰るように農業所得が赤字でいらっしゃるなら、給与所得と相殺出来るので、申告為されば源泉所得税が還付されるかもしれないというメリットに繋がろうかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1916 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。