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No.1878 | 青色申告10万円から65万円への変更 |
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お名前:まさ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年7月7日 |
事業規模でない不動産所得で青色申告10万円控除を適用していますが、これに農業所得を年の途中で追加して行う場合で65万円控除を受けたい場合は、年途中でも事業開始として青色申告承認を税務署に提出して受けることができるでしょうか?もちろん所定帳簿も備えた場合です。やはり、年途中でなく、来年以降になるのでしょうか?よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月8日 | |
お尋ねの件です。 すでに青色申告されているということ、また所定の帳簿を備えているのでしたら、事業所得も発生しておりますので、それが年度途中であっても、今年の所得税の確定申告の際に申告書に所定の記入をすることにより65万円の控除は受けられます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2014年7月8日 | |
65万円の青色申告特別控除の要件は次のようになっていますので、要件を満たしておれば65万円の控除を受けることができます。 ①不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。 ②これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること。 ③②の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1878 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。