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所得税徴収高計算書の記入ミスについて
No.1847

所得税徴収高計算書の記入ミスについて

お名前:さかい カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年6月7日
先生方こんにちは。

家族で建設会社(3月決算)を経営しております。
弊社は納期の特例を適用しております。

先月末、7月10日に納付する半期分(H26年1月~6月分)の源泉税と納付書の用意をしておこうと確認していた際、前回(H25年7月~12月分)の計算書作成のときに、年末調整による超過税額の記載ミスが発覚しました。
本来なら、年末調整による超過税額¥26,800なのですが、1人分(¥16,400)を加算し忘れ¥10,400と記載していました。

会計データも確認したのですが、こちらの方は正確に¥26,800を還付という形に入力しておりましたので、計算書に合わせ、¥10,400を還付という形に入力し直し、税務署に申告しました。

こういった場合、H25年7月~12月分の計算書(納付書)を正しい数字で再度作成、提出し直し、今回(H26年1月~6月分)の納付分から¥16,400を差し引いた源泉税額を納付するという形を税務署で受け付けてもらえないのでしょうか。
還付の請求も知ってはいるのですが、簿記を理解していないうちから会計データを入力、また市民税も同じ預かり金勘定にしていたので、預かり金勘定の残高が正確ではなく、添付書類として提出したくないのが本音です(因みに、おかしいのは残高だけで税額等ほかは少なくともH25年~H26年度は間違いありません)。

何か良い方法がございましたら御教授下さい。
宜しくお願いいたします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年6月7日
 さかいさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 時節柄7月10日迄の期限が定められた上半期分の源泉所得税の支払いの時期が迫っていることもあり、貴方が仰られるようにその際の納付の時に、平成25年分の年末調整の還付額が漏れていたということで、16,400円を減算調整されて支払われれば宜しいかと思います。実務の現場では控除漏れに付き、時間が経過してから発覚することも頻繁にあるし、年末調整の還付金額が下半期に納めるべき金額よりも大きくなってしまう事態も日常茶飯事です。そんな折には今回の事案のように次期に支払うべき源泉所得税額により、調整の計算を行われても一向に構いません。
 さかいさんも仰るように、正式な手続として渦中の過大納付の金額について還付の請求をされてももちろん宜しいのですが、その際にも必要となるのは関連する年末調整の時点の源泉徴収簿くらいではないでしょうか?税吏に携わる方も最低限必要な個所を効率良く確認されたいというのが基本的な姿勢であり、貴方が御懸念される如く御社の帳簿を隅から隅まで検証しようなどとは考えない筈です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年6月7日
お尋ねの件です。
「所得税徴収高計算書」の記入を誤り、余計に税務署に支払った分を、今年度の源泉所得税の支払の際に、その分を減額して支払いたいということですね。
昨年度の下期の「所得税徴収高計算書」の修正をして再提出する必要はあるでしょう。
払いすぎた分について今年の上期の分から減額して支払うかどうかは、一度、税務署で、悪意のない単なる処理誤りであることを説明して、相談されることをお勧めします。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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