トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 贈与税について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1846 | 贈与税について |
|
お名前:いちご | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年6月6日 |
現在中国に住んでいて(日本に住んでいたことはなし)、日本人と結婚をするにあたり日本に住む予定の女性(Aさん)がいます。 結婚後、結婚相手と住宅を購入する予定で、中国に住んでいる父からその娘のAさんに購入資金の一部となる1000万円程をあげるそう(複数回での送金)です。 この場合、贈与税はかかるものなのでしょうか? また、Aさんは日本での銀行口座がないので、結婚相手の口座にAさんの父から送金があった場合、贈与税はかかるのでしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが、ご指導をよろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
お尋ねの件です。 Aさんも贈与者の方も国籍も住所も、購入資金の送金時には外国であるということですね。 この場合にはAさんが取得した財産が日本国内にある場合には贈与財産に贈与税が課税されます。預金の場合には、国内財産かどうかは受け入れした金融機関の営業所(本支店等)が日本国内かどうかで判断してください。 ただ、ご質問では結婚相手の日本人の方の口座に送金するということですね。 受贈者が日本人の場合には(財産の取得時に日本国内に住所を有している人)、全世界の財産に贈与税が課税されます。贈与者からAさんの結婚相手である日本人に送金した場合には、その日本人に無条件に贈与税が課税されます。 なお、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、これを利用するとよいでしょう。 また、贈与者がAさんの国外の口座に振り込むのであれば日本国内では贈与税が課税されません。(ただし、この場合には本国で贈与税のような税金が課税される可能性があるかもしれませんので、現地の税務署等でご確認ください。) 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月7日 | |
いちごさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 Aさんは現在中国に住んでいらっしゃるんですよね?中国にももちろん、本邦と同じく個人の所得に対しては、所得税は課税されるそうですが、相続税、贈与税という制度は無いようです。ゆえに仰る如き状況であられるなら、彼女が中国にいらっしゃるうちに、現地の会計事務所等に念のため御確認して頂き、Aさんの御父様から述べておられる1,000万円をどんな形態であれ、受け取られる形にされた後、彼女の財産として日本に持ってこられれば宜しいと思います。 ちなみにAさんが、我国にいらっしゃった後、住所が日本だという事になれば、日本人の居住者と同様に彼女が20歳以上であること等の一定の条件が課せられた上で、此の度のような住宅取得資金の贈与に際し、非課税となる特例も受けられるのですが、その枠がごく一般的な場合には500万円までと定められているため、前述のように中国御在中のうちに、件の1,000万円の贈与を済まされておけば良いと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1846 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。