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No.1795 | ネットショップについて |
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お名前:うさぎ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年5月6日 |
はじめまして。自分でも色々調べたのですが 納得できる答えが見つからず是非ご教授いただけたらと思います。 私は今ネットショップを運営している主婦です。 去年まで海外に住んでおりそのころから運営していました。 今は日本へ戻ってきたので海外の知人が買付し送ってくれたものを販売しています。 たまに自分や知人の作品も販売したりしています。 最近は取り扱う種類・数量も増え、関税も払うようになりました。 それにともない売り上げも1か月100万円ほどになっています。 (現時点でそれ以上仕入をしているので赤字です。) 開業以来売上には波があり、赤字続きでしたので 開業届も出しておらず確定申告等も考えたことがありませんでした。 ただ、ここ最近急に売上が増え 今の販売状況で行くと急に利益も高額になるので きちんと開業届を出して確定申告もし、お店を大きくしたいと考えるようになりました。 しかし、すべて一人で運営しているので コンスタントに売り上げていけるかという不安もあります。 周りのネットショップオーナーさんに聞いても 同じ理由で扶養からは抜けず、申告もしていない方が多いようです。 そこで下記のような疑問があります。 ①扶養に入っている主婦で ネットショップの利益はいくらになったら確定申告をしたら良いのでしょうか? 通帳もひとつにまとめておらず過去の分は残っていません。 (ほとんどの口座は通帳を持たずネットで管理しています。) 複数の口座(主人名義も含む)へお支払いいただいている状態ですが きちんと申告できるのでしょうか…。 ②また、開業届を出すと 保険や税金は必ずすべて自分で払い扶養を抜けることになるのでしょうか。 続けられないことになった時に戻るのが難しいですか? ③①の続きになるのですが、過去赤字だった分を 証明できる資料などが処分してしまいありません。 開業届を出す前の収入は調べられなかったと 開業届を出した知人が言っていたのですが、 万一問われた場合概算でも大丈夫なのでしょうか? 本当に知識がなくお恥ずかしい質問が多く恐縮ですが 少しでも回答をいただけたらとても嬉しいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年5月6日 | |
うさぎさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 もう連休も後半に差し掛かっておりますが、貴女はこのゴールデンウイークをどのように御過ごしですか?私は最近テレビでも放映された映画「舟を編む」のDVDを観て、大きな感銘を受けました。彼(か)の作品は辞書作りに懸ける人達とそれを支える数多の人々の絆を、スクリーンに浮き彫りにしているのですが、このようなサイトで頻繁に諸々の御問合わせに応じさせて頂く中で、自分も常日頃国語辞典には大変御世話になっています。そうした人と人を繋ぎ合せるために膨大な言葉の舟を編んでくれた方々に感謝の念を込めて、今から私なりに懸命に紡ぎ重ねた「言葉の舟」を、うさぎさんの元に届けてみたいと願う次第です。 貴女を取り巻く状況としては色々入り組んでいらっしゃるようですが、此の度御尋ねのネットショップに関して、海外に住んでおられた時に生じた収入は、基本的にはその時点の居住地であられた国で申告すべきでした。ただ仰られる如くその当時は赤字であり、換言すれば所得はゼロであったなら、うさぎさんの場合には税金の申告面に付き、去年までの出来事はもう考慮されなくても宜しいと思います。そしてここからは御質問の順番に沿って、話しを進めて参りましょう。 回答① まずうさぎさんは何点か誤って税法を解釈しておられるところが見受けられるのですが、何方かの扶養になっていらっしゃるか否かに関係無く、その方の所得、すなわち大まかに申し上げるとすると、当人の儲けの金額が20万円を超えれば確定申告は行わなければいけないものなのだと大雑把に御理解下さい。後の質問にも関わってくるのですが、所轄の税務署に開業届を出されたから即、扶養から外れるわけではなく、上述の儲けの金額が38万円を超えるのを契機に、その審判が下ると認識して頂ければと願う次第です。 要するに適正に渦中の開業届並びに申告の手続をされたとして、その事業所得の額(大まかに先程申し上げた儲けの金額)が38万以下であれば、うさぎさんは御主人の被扶養のままでいられるのです。しかも事業所得の金額は下記の算式が示す通り、正しい手続をされ、所定の要件を満たすことによって、貴女の場合には最大限65万円までの青色申告特別控除の計上という「おまけ」まで付いてくることを、是非頭に入れてもらえればと祈念せずにはいられません。 事業所得 = 収入 - 必要経費 - 青色申告特別控除(最大限65万円) ゆえに65万円までの儲けなら所得はゼロとして扱われ、それに38万円を加えた計103万円までの事業所得の金額であれば、御主人の扶養のままでいられるのです。そこで彼の名義の口座に件のネットショップの収入を入金してもらう類のことは、即刻絶対に避けた方が良いでしょう。なぜなら御主人の所得として認定されてしまうと、おそらく計上されるであろうサラリーマンとしての給与所得(御主人も事業をやられていらっしゃるのであれば事業所得)と合わせて課税されることになるので、うさぎさんの収入とするよりも税金の負担が重くなってしまうことが多々あるのです。節税に寄与することも後程申し上げるつもりですが、ネットで収入を管理されることは可として、出来ればうさぎさん名義の事業用の口座は、シンプルかつ明確に纏められた方がベターかもしれません。プライベートの分も含めて、ごちゃごちゃになっておられると、国税局からあらぬ疑念を抱かれる元になってしまわれます。 回答② また思い違いをしていらっしゃるようですが、社会保険等のことはさておき、開業届を御提出為さったからといって無条件に税金が徴収されるわけではありません。私の前述致しました旨を脳裏に刻んで頂き、次に示す計算式が成立して始めて、うさぎさんの所得に対応する分としての、徴税が執行されることになります。 事業所得-基礎控除の38万円-その他の所得控除の金額 (+もしあるとすればその他の収入) =いわゆる課税所得の金額 > 0 社会通念上御互いに助け合って生活すべきという御夫婦の間のことなので、貴女の分の税金等を御主人が負担為(な)さる事自体は全く問題は無いのですが、各々の所定の数字の相関関係が上記の数式に該当してしまわれると、御夫婦の収入を合算で捉えた場合に、うさぎさんに帰属する部分としての税金が新たに発生し、貴女が扶養から外れる(正確には控除対象配偶者に当て嵌まらなくなる。) 事態が誘発する御主人の公租公課の負担増に繋がってしまいましょう。 生命保険に関しては、うさぎさんが御自身で御支払いされたと客観的に見做されるものについては、貴女の生命保険料控除として上記算式のその他の所得控除の金額に算入することが可能です。社会保険については、税金の判定ほど厳密ではなく、既述の事業所得の金額が概ね130万円を超えてしまわれると、旦那さんの被扶養に適合しなくなりましょう。そうすると御自身の国民年金並びに国民健康保険を、うさぎさんが支払わなければいけなくなるので、一気に社会保険の負担が20万円~30万円程増すのです。そこでどうせ超過するのであれば、130万円を大きく上回る事業所得を挙げなければ、公租公課の負担が増し、かえって手取りの所得金額(可処分所得)は減るという具合に頭に留めて置いて下さい。 そこでもちろん合法的にですが、事業所得の金額を減らすためには、可能な限り必要経費として計上出来る金額を増やす等の対策を講じて見ても良いかもしれません。さすればどのような事業であれ、それを遂行する場所は不可欠であるため、現在の御住居が賃貸住宅であれば家賃のうちの1部を、あるいは持ち家でいらっしゃれば、事業要に活用していると判定される部分に関する減価償却相当部分、水道光熱費並びに通信費に付きましては、それぞれの事業供用割合に帰属する分が経費に算入可能です。また備品代や交際費に関しても事業の運営上必須だと認められるものは、必要経費の対象に加えることを許可されます。 回答③ 無申告となる期間の収入について、一般的にはその額が高額に上り、税務当局から悪質だと見做されると、7年間遡及して課税が行われ、さらに重加算税という制度上のペナルティが課せられる場合もあります。うさぎさんが記述しておられる知人の方の場合には、たまたま税務調査官の方が気付かなかったか、または額が少なかったため、黙認されたのかもしれません。 而して貴女の場合は、最初に申し上げたように、海外に居住していらっしゃった平成25年分の所得に関し、我国におきましては無視されて良く、この平成26年分から前述のように開業の届けを御提出され、それに伴い青色申告特別控除の恩恵も受けられるべく、青色申告の届出も為(な)されれば宜しいでしょう。要するにうさぎさんとしては、前だけしっかり見つめられたらそれで良いのです! その際にこの先の将来を見据えつつ御考慮されなければいけない事項として、現在月額で100万円程の収入があるそうなので、消費税の仕組上、この平成26年分の年間売上の金額が1,000万円を超えてしまわれると、翌々年の平成28年より消費税を納めなければいけない課税業者に該当し、すなわち同税を納めなければいけなくなってしまわれます。そこで元々存する2年間の免税期間をさらにもう2年間の4年に延ばすことも視野に入れ、今後の事業拡大の計図と重ね合わせ、株式会社等の設立も御検討為(な)さったら如何でしょうか? そうすれば同法人から、うさぎさん個人に支払う役員報酬ないし給料の額も貴女が任意に設定出来るため、世間で言うところのパートさんと同じように、現状の法制度を前提にするなら103万円の給与収入内に収めれば、半永久的に御主人の扶養としての状態を維持して行かれることも可能です。 詰まるところ正確な知識を持って、将来予測される税金等の負担を真摯に御考察為さる場合には、それに備えるべく、何かしらの負担軽減策も有るものなのです。しかるべき税務の手続を怠れば、極言すると後日不意に襲ってくる税務調査の嵐に遭遇し、あえなく撃沈などいう窮地に陥る危惧も考えられなくもありません。 最後にこの社会で生きる人々を大きな海に漂う存在に擬(なぞら)え、それを救う舟にならんと欲した、冒頭で御紹介した映画の「主役」の辞書のタイトルは「大渡海」と称すのですが、うさぎさんが魑魅魍魎とした情報の洪水に溺れることなく、私の差し向けた「舟」が、貴女を煌びやかな運命の陽光がほほ笑む希望の新大陸へ誘(いざな)ってくれることを願ってやみません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2014年5月7日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 今年に長期滞在された海外から帰国され海外でしていたネットショップを国内で継続して行っているという前提でお答えします。 まず昨年の状況の申告要件の判定です。 昨年は非居住者と考えられ、その場合の判定方法としては 日本での国内源泉所得であるのか 日本に恒久的施設を有していたか という点を判定する必要があります。 非居住者への課税の仕組みについては以下のページが参考になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2872.htm このページから国内源泉所得、恒久的施設について検討してみてください。 申告不要かどうかは現状では判定できません。 疑問点①について ネットショップの利益は事業所得となります。 事業所得者は原則的には申告が必要です。 ただ利益計算後、基礎控除等を下回るのであれば申告は不要となります。 給与所得がある場合は事業所得の利益が20万円を超えるかどうかで申告しなければいけないか判定が可能です。 これらは全て利益確定後に計算されますので申告が必要と思って準備されるのが無難です。 疑問点②について 専業主婦のパートの場合の扶養の判定と同じです。 利益の状況によって扶養となるかどうか決まります。 とりあえず給料103万円の壁というのがありますが、 これは103万円から給与所得控除の最低額65万円を引くと38万円となり、 基礎控除の金額と一致するからです。 事業所得も同様の判定をします。 事業所得の場合、パートと違い予測は不可能です。 毎年判定することとなります。 疑問点③について 状況が漠然としているため何とも答えられません。 冒頭に記載した国内源泉所得の課税があるのかを確認いただき、 そのあとの対応となるでしょう。 海外の課税庁の動きは不明です。 一つ気になったのですが、 「現時点でそれ以上仕入をしているので赤字です」という点です。 利益は売れた分から計算します。 在庫は費用になりません。 もしかしたら利益が出ているのではないでしょうか。 また開業届で迷ってられますが、 青色申告の承認申請には期限があります。 業務開始から2か月以内という制限があります。 貿易関係は複雑な税制です。 消費税等が絡みだすと資料が無くなったでは済まない話となります。 早いうちにお知り合いの税理士等に相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1795 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。