一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 年末調整後の確定申告

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



年末調整後の確定申告
No.1739

年末調整後の確定申告

お名前:a1a1 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2014年3月10日
会社の年末調整で医療保険の控除申請をし
住宅ローン1回目を確定申告しようとしてます。
(会社から1回目は自分でするよう言われました)
源泉徴収票での税徴収額は63,000円でした。
年末調整で戻ってきたのは、9,000円でした。

住宅ローン控除をしても、払った税金以上戻ってこないと思いますが、
この場合63,000円-9,000円の54,000円が
戻ってくるのでしょうか?
それとも年末と確定では控除するものが違うので
63,000円が戻ってくるのでしょうか。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年3月10日
 a1a1さん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 住宅取得控除については、貴方が組まれたローン残高を基準に計算され、御購入された住宅がいわゆる一般的なものであることを前提にすると、概ねその1%が控除税額となります。例えば同控除の要件に該当する借入残高が1,000万円であるとしたら、同控除税額は下記の様に計算致します。

10,000,000円 × 1% =  100,000円

 上記10万円を計算上の上限として、実際のa1a1さんの年末調整後の源泉徴収税額63,000円を限度に所得税額が還付されることとなりましょう。ちなみに貴方が年末調整で戻ったと仰られる9,000円は既に加味されていらっしゃる筈であり、換言すれば計算上はその際に減額された後の税額が、源泉徴収票に記載されておられると御察しする次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年3月11日
お尋ねの件です。
年末調整で、9,000円戻ってきて、貰われた源泉徴収票の徴収額が63,000円ということは、住宅ローン控除前の税額は63,000円だと思われますから、確定申告で住宅ローン控除の手続きをされると、所得税については63,000円を限度に還付されると思われます。
これを上回る控除額は確定申告をすることにより、住民税の方で控除されることになります。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1739 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋