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No.1596 | 居住用財産の売却損の特例について |
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お名前:でなおし | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年12月5日 |
平成25年12月31日までに居住用財産を売却して買い換えた場合に繰り越し控除の特例がありますが、これは再度延長になる可能性はありますか?またはこれに代わる措置は今後ありますか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月6日 | |
お尋ねの件です。 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度の延長については国土交通省 住宅局の方から、2年間の延長の要望が出ているみたいですので、平成26年度税制改正の中に織り込まれると思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月7日 | |
でなおしさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 下記に示させて頂いた財務省のホームページの租税特別措置法等の一部を改正する法律案要綱によりますと、仰っておられる租税特別措置法第41条の5に規定されている特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は2年間その適用期限延長の方向性が打ち出されています。現在の政権与党の自民党がこの方針を覆すことはあまり考えられないため、当面これに代わる措置等について思案しなくても大丈夫だと思います。 https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/st240127y.htm ちなみに東日本大震災で被災した敷地に関する売買については、いち早く震災特例法第11条の6により災害があった日すなわち粗方(あらかた)震災の日から7年を経過する日までに売却すれば、上記租税特別措置法第41条の5が適用可能となる旨が示されております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1596 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。