トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 配偶者への居住用不動産の贈与について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1576 | 配偶者への居住用不動産の贈与について |
|
お名前:yhigashi | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年11月19日 |
婚姻期間30年を超える夫婦です。現在居住中のマンション(夫単独名義)の持ち分を妻に非課税で贈与できる制度を使いたいと検討中です。ただしまだローンが残っています。支払い済みの範囲内での贈与は可能でしょうか?またその為にはどんな手続きが必要でしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月21日 | |
yhigashiさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方は、相続税法21条の6(贈与税の配偶者控除)に規定する2,000万円までの配偶者間の居住用不動産の贈与を適用されようとしていらっしゃるのですね?伺った限りの情報から御察ししてその定める要件に該当し、また同法を従来活用為(な)されていないことを前提に、それに際し借入金残高に付随致します抵当権のことを御懸念しておられると御見受け致します。然(しか)れども抵当権はそもそも例え所有権の名義が変わったとしても、設定時のマンションの土地(敷地権)及び建物の全体に対して機能し得るものなので、仮にローンの返済が滞ったとしても、債権者である金融機関側とすればその権利を微塵も妨げられるものではないのです。ただ債権者である銀行さん等には、諸々の事情もあろうかと思われますので、要するにyhigashiさんが資金を借りられた金融機関さんが、必要であれば奥様を連帯保証人にされる等の対策を講じつつ、貴方の此の度の御構想を承諾してくれさえすれば、税務上の問題は特段生じないのです。そこで上述の相続税法第21条の6と通常の贈与税の非課税枠2,110万円までを上限とする、相続税評価額までのマンションの土地建物分を奥様に贈与することが可能になるかと慮(おもんばか)ります。建物については、減価償却分が自動的に減算される固定資産税評価額に基づき、財産が移転されることとなるため、市場価格よりは安めとなり、それゆえ建物についてはかなりの部分を奥様に贈与することが出来るのではと推測致します。そして今回の計図が実現するとしたら、外観上におきまして貴方は単にローンを抱えたまま、財産の額が少なくなったということになるのです。 前述の流れに沿い、相続税法第21条の6の適用を受けるためには、平成25年中に件の贈与が為されるとして基本的に翌3月15日の贈与税の確定申告の提出期限までに、同法を用いるための所定の書類一式を所轄の税務署さん等から取り寄せ、必要事項を記入するとともにその添付書類が定められた相続税法規則9条に明記された次の書類を揃えて頂ければと願う次第です。 ①財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本 ②財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍抄本の写し ③居住用不動産の登記事項証明書 ④その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し (法律の趣旨としては、継続して住んでおられることが求められます。) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1576 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。