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No.1474 | ブランド品のプレゼント |
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お名前:あげは | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年9月7日 |
プレゼントされたブランド品(新品)を売った場合は確定申告は必要ですか?販売価格(購入価格)が1個30万以上するものはありませんが、トータルで90~100万くらいするプレゼント品を60万くらいで売りました。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月8日 | |
あげはさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 御質問の件について厳密に申し上げますと、確定申告は必要になります。基本的には譲渡所得として売却価額が60万円ならば、譲渡の対象物はプレゼントされたものであるので購入価額はゼロということになり、特別控除額の50万円を控除した60万円 - 0円 - 50万円=10万円を譲渡所得として計上しなければいけないという流れになります。当然ながらそれに伴い発生する税額をあげはさんは御負担しなければなりません。上述の50万円の特別控除額は年ごとに使えるので、仮に2年間に分けて売りに出されたのでいらっしゃれば、それぞれの年の譲渡所得はゼロ円となり、よってあげはさんに実質的な税金の負担は生じないことになるのです。 然るに既に件のプレゼントされたブランド品を売却済とのことなので、今回のケースについては、貴女が仰られているように100万円のブランド品を元々プレゼントでもらったものということで贈与されたものとして、上限110万円までの非課税の枠を適用し、税額はゼロになる贈与税の申告を合わせて行われたら如何でしょうか?その場合には、前述の譲渡所得の計算における譲渡の際の原価の算定に付き、贈与された価額の100万円と算定され、ゆえに収入が60万円であれば60万円ー100万円で譲渡損失が40万円計上され、今年度のあげはさんに給与所得があられるのであれば、合算で申告為(な)さることにより、給与所得が相殺され、年末調整の還付額に加えて、さらに源泉徴収された所得税が戻って来るかもしれません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年9月9日 | |
回答します。 生活用動産の譲渡による所得につきましては、1個又は1組の価額が30万円未満であれば、 譲渡所得は発生しません。従って申告は不要と考えます。 但し、1個又は1組の価額が30万円以上であれば、譲渡所得の申告を要します。 この場合は先の先生が回答した通り処理することになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1474 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。