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No.1470 | クルマの購入 |
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お名前:maman | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年9月5日 |
家族で使用している自家用車の買い替えを検討しています。 名義は主人なのですが、主人と私の預貯金からそれぞれ引き出して支払いにあてようと思っているのですが、問題はないでしょうか? いくら家族で使用するとはいえ、名義が主人になるため、全額を主人の預金から支払わなければなりませんか? 贈与となり問題があるのならば、私の預金から出す分を110万円以内におさめれば、大丈夫でしょうか? |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年9月6日 | |
mamanさん、こんにちは。 mamanさんの仰るとおり基本的には、夫婦間であろうとも贈与となります。 なかなか、そのように考えてくれる方は珍しいです。 今から言うことは、専門家だから言うことですのでお願いします。 夫婦それぞれの預金はどのように蓄積されたでようか? もし、奥さんが嫁入り資金や自分の働きで蓄積したのであれば、まさしく贈与。 しかし、旦那さんの収入の一部をため込んだのであればご主人の名義預金ですから ご主人のものですね。 この様に、名義預金か否かは判断が難しいことです。 夫婦間の預金は基本的には夫婦共々の力で蓄積したものとも言えます。 ですから、配偶者の法定相続分は1/2となっているのです。(2/3、3/4) 心配なら動産の共有という物があれば所有権を奥さんの支出した分だけ奥さんの 名義として記録しておいたらどうでしょうか。 売ったときとか税務上の持ち分はその後それぞれの持ち分として処理していく ことですね。 ちなみに、贈与税は310万円まで10%の税率ですつまり、20万円が贈与税額に なります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月6日 | |
mamanさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 御質問の自家用車に関して、特別の財産的価値を有する高級車のようなものでなく、日常的に使われるものでしたら、一般的な家具と同じように考えて頂き、協力して生活を為(な)さっておられる御夫婦の間のことでもあるし、御購入された暁には当然の如く貴女も御使用されるのですから、此の度のケースにおきまして税法上贈与とはならないでしょう。元々車は土地や建物といった不動産のように共有名義の表示が不可能であり、それに重ねて公的な登記がされるわけでも無く、まして今回の場合は売却を目的にされているわけではないのですから。ゆえに贈与税の非課税枠の110万円にそれほど拘る必要は無いのですが、例えば裕福な企業のオーナー社長が自分の息子にフェラーリやポルシェ等の高級外車を買ってあげて、それをその息子の名義にされたなどという場合は一般常識を鑑み、贈与というように税務上認定されるかもしれません。 上述のように、貴女名義の預金を件の車の購入に充て、それを形式上御主人の名義にされたということに関しては、問題は無いのですが、その預金に関して御主人の名義にされてから車を購(あがな)われたというような御金の流れの中で、当該預金の使途が不明確になってしまうと贈与だと見做されてしまう可能性があるので、御留意下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1470 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。