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No.1337 | JAの建更の仕訳 |
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お名前:ジェイ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年5月11日 |
建物更生共済の仕訳について教えてください。 例えば、掛金70,000円、必要経費39,000円、積立金31,000円、満期共済金2,000,000円、期間30年の場合、毎年掛け金を支払う時の仕訳(複式簿記)は下記のようになると思いますが、 借方 貸方 損害保険料 39,000/預金 70,000 保険積立金 31,000 ずっと間違えて全額を「損害保険料」として仕訳をしていた場合、途中の年から正しい仕訳(過去の間違い仕訳の訂正も含め)に切り替えるべきでしょうか。それとも、満期時に何かしらの訂正の仕訳をすればいいんでしょうか。 該当物件を相続するとなると、税務署にこれまでの仕訳をチェックされるのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年5月11日 | |
ジェイさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 誤った仕訳を何年継続されたかは不明ですが、正しい仕訳にすると課税所得が増加しますから、その年分ごとの修正申告を要します。 黙って切り替えるのはお勧めできません。 黙って切り替えることを勧める税理士は、無責任でロクな税理士ではありません。 相続のときは、これまでの仕訳を直接チェックされるわけではありませんが、これまでに提出した決算書はチェックされる可能性はあります。相続による引き継ぎを契機とした所得税の調査で、指摘されない可能性はないとはいえません。 仮に相続税の調査があったとしても、所得税の調査ではありませんから、会計処理の誤りを指摘される可能性は低いと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年5月11日 | |
ジェイさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。 最後に仰っていらっしゃる該当物件を相続するのか、しないのかの如何に関わらず、経理処理の誤りは正された方が宜しいかと思います。示していらっしゃる仕訳が適正なものであるなら、早速今から改めれば宜しいかと考えますが、過年度の税務申告におきまして必要経費の過大計上という事実に関し、厳密に申し上げれば修正申告を行うべきなのかもしれないのですが、今期首において一括して訂正すべく、従来の正しくは保険積立金として計上すべきであった金額を、相手項目を収入項目である雑収入として以下のような仕訳を切られるのは如何でしょうか? (借方)保険積立金 ○○ (貸方)雑収入 ○○ 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1337 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。