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No.1226 | いくらもらえれば大丈夫? |
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お名前:ようちゃん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年2月22日 |
こんにちは。主人の扶養から抜けて働こうと考えてます。 その際いくら、税金、保険料等がかかるか教えて下さい‼ |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年2月22日 | |
ようちゃんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 これからパートタイマー等に就労しようということですね。 所得税の扶養控除において、給与では年収103万円を超えると、外れてしまいます。 社会保険は原則として年収130万円です。 この金額を超えると、年金や保険が自己負担になる可能性もあり、一般的には150から180万円程度であれば、103万円以下で所得税の扶養控除を受けた方がトクといわれています。 詳細は、就労される会社の条件にもよると思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年2月22日 | |
ようちゃんさん、こんにちは。 先の先生に付け加えると ・住民税は、98万円ではなく100万円超で課税されます。 ただし、生命保険料控除、地震保険料控除等があればその分増えます。 ・ご主人の会社から配偶者手当を頂いているとたぶん103万円を超えると 配偶者控除を貰えなくなるでしょう。 ・雇用保険料は、発生するでしょう。 この辺は、直接会社にお尋ねすると良いでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年2月22日 | |
ようちゃんさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴女の御疑問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 当然ながら、今後ようちゃんさんが働かれる形態の如何で、具体的には正社員として勤務されるのか、アルバイトを目一杯されるのか等の状況により異なって来るのですが、一般的には収入が多くなればなる程、それに比例して課される所得税並びに社会保険料の御負担は増額することとなります。従って、ここでは便宜上(1)しっかりアルバイトコースと(2)目指せ!キャリアウーマンコースの2つに分けて下記に説明して見ましょう。 (1)しっかりアルバイトコース 御存知だとは思いますが、ようちゃんさんの年間の給与収入が103万円を超えてしまいますと、御主人の所得計算に対して税務上の配偶者控除としての38万円の減額が不可となるため、彼とすれば、38万円×収入に対して課される最高の段階の税率に相当する所得税と33,000円の住民税の負担が増すことになります。この旨を踏まえて頂いた上、貴女の収入が年額130万円までの範囲であれば、基本的に社会保険においては旦那様の扶養のままでいらっしゃることが出来ると御理解下さい。それに際し、ようちゃんさんの給与所得は65万円、それから諸々の所得控除の減額が認められているのですが、試算上38万円の最低限度の基礎控除を差引いた課税所得は27万円、それに対する所得税は13,500円、住民税は3万円弱になろうかと推察致します。 ところで、先述のシュミレーションを行うに当たり貴女の給与収入に付き、社会保険の被扶養者に該当することが適わない年額150万円で設定する場合には、その所得税は23,500円、住民税は5万円弱となり、税金自体は驚くほど増えるわけではないのですが、ようちゃんさんが社会保険の手続において御主人の扶養から外れ、御自身で国民健康保険の被保険者になられたとすると、その保険料の金額として10万円弱負担する義務が生じるため、従来彼の社会保険の手続において被扶養者であられたとされると、その負担が一気に増すと推測する次第です。 (2)目指せ!キャリアウーマンコース ようちゃんさんが「出来る女性」を目指しつつ、社会保険が完備された会社に目出度く御就職され、ゆくゆくの飛躍を志しつつも、設定上ボーナスなしの月額20万円の給料が確定したとすると、 その給与明細は概ね以下のようになるでしょう。 ようちゃん殿 月額総支給額 200,000円 雇用保険 1,000円 健康保険 10,000円 厚生年金 16,666円 所得税 3,770円(扶養親族をゼロとして、復興源泉所得税考慮済) 差引支給額 168,564円 これを年額ベースに換算されようとする際には、年末調整の動向により所得税については若干異なっては来るのですが、大よそ上記の金額を12倍にして頂ければと思います。先程(1)のしっかりアルバイトコースで申し上げるのを忘れてしまったのですが、 この平成25年1月より本来の所得税に加え、復興源泉特別所得税として、さらにそれの2.1%に相当する金額が加算され徴収されることとなるのです。 それにつけても、ようちゃんさんの今回の御質問は、あのスギちゃんが読んだら「質問がワイルド過ぎて、答えるのが難解だぜ!」と驚嘆してしまうかのような・・・。それはともかく、貴女に必要があるなら、これから御就職されるに際し、如何程の給料をもらえそうなのかを予測かつ明記され再度御質問して見て下さい。 どんな形で働かれるにしても、我が日本の明日のために頑張って税金その他払って行こうぜぃ(税)! そしてどんな難儀の質問でも、この税探ネットのフィールドで俺は待っているぜ! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1226 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。