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No.1161 | 医療費控除について |
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お名前:まゆ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年1月22日 |
今年度の確定申告についてなんですが、医療費控除は医療費が10万円以上かかった分しか控除にはならないんでしょうか? 例えば24年度の医療費総額が13万5000円だった場合は3万5000円が控除額で、仮に24年度の医療費総額が8万5000円であれば医療費控除はナシとゆう事ですか? 今年初めて確定申告をするので教えて頂ければと思います!お願いします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月22日 | |
まゆさん、御初(もしかしたら2回目)に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴女の疑問の件に応ずべく、其の御答えの儀、以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 医療費控除に関してですが、最高限度額200万円までの範囲内で実質的に身銭を切って御負担された金額から、10万円ないし年間の合計所得金額の5%のいずれか少ない金額を差引いた金額がその対象となるため、必ずしも10万円を超える部分しか控除出来ないという代物ではありません。件の合計の所得金額が200万円未満の比較的収入の少ない方の場合には、総額で10万円に満たない医療費に関する金銭の支出であっても、医療費控除として計上され得る金額を有します。 そのように申し上げても、もしかすると、あまりピンとは来ないのかもしれませんが、そこでごく普通のOLさんを想定し年間の給料の総額が200万円ちょうどだと仮定して、他に収入等が無い前提で試しに計算して見ましょう。その場合の給与所得控除後の給与所得は122万円だと算出され、その5%の金額だと61,000円になりますね。むろん10万円よりは少ないため、その金額を超える部分の金額が医療費控除の対象になるのです。 前述のケースに当て嵌めると、まゆさんが例示を挙げられた医療費の総額が13万5,000円の場合は135,000円 - 61,000円 = 74,000円が医療費控除の対象となり、同じく8万5,000円であれば、85,000円 - 61,000円 = 24,000円が同控除の金額として計算されます。 さらに付け加えると、まゆさんという御名前からは今をときめく女性アイドルグループAKB48の渡辺麻友ちゃんのような、うら若きOLさんをついつい連想してしまうのですが、医療費控除の金額×課税対象となる方に適用される税率分の金額が実質的に税額として軽減されるため、同居されておられる(生計を一にしている)御家族がいらっしゃるとすると、それらの皆様全員分の医療費を集結させて、一番所得の高い人に対して医療費控除を適用された方が、御一家トータルで判断した場合に税務上有利ということになるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年1月22日 | |
お尋ねの件です。 医療費控除については、支払った医療費の金額(保険金等で補てんされた金額は差し引きます。)から、10万円または総所得金額の5パーセント相当額のいずれか少ないほうの金額を差し引いた金額を、所得から控除することができます。 従いまして、総所得金額が年間200万円未満であれば、10万円より少なくなり得ます。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1161 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。