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東京都 |
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松島一秋 税理士
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No.1150 | 住み込みにあたって |
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お名前:61taun | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年1月14日 |
・住民票は短期の住み込みですのでそのまま ・短期の住み込みで働いていきたい。 ・市県民税は実家に郵送→実家に戻ったら納める ・国保をどうしたら良いか? 上記をするにあたって注意すべき点あれば教えてください。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月14日 | |
61taunさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 短期間だけ実家(現在の住民票所在地)から離れて働くということですね。 住民票もそのままということでしたら、住民税は住民票所在地、国保も住民票所在地となります。 長期の出張と同じことになりますので、現況が継続することとなり。市町村等に別段届出等は不要かと思います。 ご心配でしたら、役所等にお問い合わせください。 、 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年1月14日 | |
お尋ねの件です。 住民税はその年の1月1日現在の住所地の市町村に納税することになります。 住所地は一般的には住民票のあるところと考えられますが、必ずしもそれだけでなく、生活実態等で実際に居住しているかどうかで判断されます。 お尋ねの場合は、短期の住み込みとのことですので、それほど厳格に考える必要はないものと考えます。 国保も短期の住み込みですので、そのまま従来通りの市町村で納付されたらいいと思われます。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月14日 | |
61taunさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介して対座する千葉県市川で税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座います。 貴殿の御質しの件に応ずべく、以下に成人の日にちなんで大人の知恵を認(したた)め、御身に献上奉り候。 私の住む首都圏では、雪の影響で交通機関も乱れているようですが、61taunさんの住んでいらっしゃる地域は大丈夫ですか? さて肝心の御質問の流れですと、貴方の住民票は御実家のままですよね!住み込みを始められる前の今までは国民健康保険もそちらで支払っておられたと推察致しますが、それであるならば、これまで通り、住民税の納付書と同じように、それに関する決定通知書も御実家に届くはずなので、そう致しましたら市県民税と同じように帰省された際に支払うということで良いと思います。要するに結果のみを申し上げれば、あえて「大人の知恵」というほどのものが求められるわけでは無く、特別なことをする必要は何も無いということになるのです。参考までにこれを機に、より支払を円滑にすべく住民税や国保の支払を口座引き落としに御変更されても宜しいのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1150 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。