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No.1090 | 親子間の住宅資金借り入れ |
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お名前:isikawa | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年10月19日 |
高齢の母(79歳)が、住宅を購入する予定なのですが、資金約1000万円が不足しています。不足分を私が支払うことは可能なのですが、それでは、贈与税がかかってしまうと思います。 そこで、私が母に1000万円を貸すという形を考えています。 金利は1%、10年完済で金銭消費貸借契約書をを作り、毎月私の口座に返済金を振り込んでもらうつもりです。 尚、母と私は別居しており生計も別です。また、母の収入は、年金の他、家賃収入が年150万円程あります。 母が高齢であることが気にかかるのですが、以上のようなことは可能なのでしょうか。 10年返済ですと母は89歳ということになりますが、問題はないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年10月19日 | |
isikawaさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 79歳のお母様がなぜ住宅(自宅?)を購入されるのか意図は不明ですが、親子間で金銭消費貸借契約を締結して、それにしたがって金銭を返済され、利息を支払われるのであれば、当該契約は無効とはいえないでしょう。 お母様が高齢ゆえ完済時に89歳になりますが、返済中に万が一のことがあって、借入金が残ったとしても、金銭消費貸借契約を締結されて履行されていれば、これはisikawaに対する債務としてお母様の相続財産から控除されるでしょう。 しかし、親子間という親族関係であれば、その関係性に甘えて、途中で履行されなくなる可能性もたぶんにあります。そうなると贈与とみなされますので、積極的にお勧めできるわけではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年10月20日 | |
ishikawaさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御母様の年齢に関係無く、御質問で仰っていらっしゃること自体、税務上の問題は全く無いのですが、今回の住宅購入に際し、貴方が1,000万円程の資金を支払われるとしたら、全体の購入価額に対するその割合を持ち分としてishikawaさんの名義にされ、すなわち御母様と共有で不動産を取得された形にされたら、諸々の事務手続がより簡略になるような気が致します。むろん、個人と個人の間のことなので、共有の持ち分に対する賃貸料金を御母様から貰う必要はありません。 御母様がどれだけ年金を貰っていらっしゃるのか分かりませんが、家賃収入が年額で150万円程ということで、御質問で考えておられることを実行された場合、年間の総収入から貴方に借入金の返済として利息も合わせて年額100万円弱の御金を支払うことになるとしたら、生活費が不足してしまうことになってしまうのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1090 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。