堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1162 | 有利選択? |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年1月23日 |
課税売上割合を上げられないものでしょうか? 本によると テナントから受領する水道光熱費について、各テナントの使用実績に応じた金額を共益費等とは別建てで請求している場合は「課税売上」とのこと。 また、賃貸人がテナントの水道光熱費を立替払いする場合の仮払消費税は「課税売上対応」に区分されるとのこと。 賃貸人の当社は現在、上記の水道光熱費について 【支払時】水道光熱費 / 現金 【受領時】現金 / 水道光熱費 と仕分けています。 消費税の納税額を少しでも抑えるため、今年から仕訳を 【支払時】水道光熱費 / 現金 【受領時】現金 / 雑収入 に変更できないものかと個人的に企んでいます。(笑) 税法上、有利選択として認められますか? あるいは「正当な理由のない会計方針の変更」として否認されますか? そもそも会計監査段階で否認されるのでしょうか? ※当社は非上場で貸しビル業が主な業務ではありません。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年1月23日 | |
TOMさん、毎度御質問ありがとうございます。改めまして私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致す者です。市井の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿のあらまし事の件に応ずべく、其の方策の儀、以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 TOMさんの此の度の御計画のことに付、御社は非上場でいらっしゃることを鑑みれば、問題になるとしたら、税務上の租税回避行為としてであると思います。それとて完全に100%否定されるとまでは申しませんが、契約等の諸状況が変わらないのに、会計処理だけがある時点から突然変わっていたとしたら、税務調査の際に担当の調査官の方としては、「なぜなのだろう?」という疑念をまず抱くのが自然の心理であろうと推察致します。よって今回の構想を実行に移される暁には、その合理性を担保すべく、御契約そのものを変更するか、元の賃貸契約に関する覚書等を締結されて、ベースとなる家賃及び共益費それに件の水道光熱費のようなそれぞれのテナントさんが、本来は個々に負担すべき金額を家賃に含めて、各々の賃借人の方々にTOMさんの会社から御請求されるようなシステムへの移行を御検討されたら如何ですか?ちなみにそのような契約等の変更に伴う正当な理由付けというか、いわゆる大義名分として、御社と各テナントさんの「双方の事務手続の簡素化」ということを前面に掲げれば宜しいかと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月23日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 非上場会社で、金融商品取引法上の監査報告書を提出しなければならない会社でなければ、会計士等の監査報告書はそもそも不要ですから、法定の会計監査において否認するのはないと思われます。 むしろ、それまで立替金的に処理していたのを、課税売上割合を上げるために恣意的に、課税売上処理することについて危惧されておられることと思われます。 これについては、その変更が問題ないとは言い切れませんが、その変更につき不適切な意図がなければ税務上も問題ないと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1162 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。