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外国貨物の滅却時費用
No.1147

外国貨物の滅却時費用

お名前:オカダ カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2013年1月11日
はじめまして。

外国貨物の滅却処分(焼却)を依頼されました。
この貨物は輸入できず、税関長から滅却承認を受けた物
だそうです。
この処分に関して、処分場への運搬料や廃棄処分作業料は
客先に対して、課税請求しても大丈夫でしょうか?
もしくは税関長から滅却承認を受けた書類の写しを
証憑として受け取った上で免税請求とすれば
よろしいでしょうか?
ネットで調べた範囲では
「外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の
提供」にあたるような気がします。
お手数ですがアドバイス賜りたくよろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年1月11日
オカダさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

たとえば保税区域内の業務であれば、「外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の
提供」となって、免税もしくは非課税ということも考えられるでしょう。
しかし、それらも含めた役務の対価と考えると、たとえば乙仲に支払う手数料と同様に、課税取引とも考えれられます。

業務自体は、例え消費税が課税されても転嫁されるべきものです。
税務処理を考えれば、課税取引としたほうが煩雑でないこともたしかです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:石井山正輝 税理士 回答日:2013年1月11日
輸出免税の対象となると考えますので、投稿者オカダさんの考え方でよいと思います。

ある本の質疑応答の中に、輸入の許可が得られなかった輸入貨物を海上投棄するための手数料の課否についての回答として、「海上投棄される貨物が外国貨物であれば、令台17条第2項第4号に規定する外国貨物に係る役務の提供として輸出免税の対象となるとあります。」
参考にしてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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