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消費税率
No.1070

消費税率

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年9月26日
ホームページに掲載するバナー広告(掲載期間H26.3.1~H26.4.30、金額2万円)についてH25.9.30までに成約した場合、消費税率は何%が課されますか?
資産貸付契約の経過措置が適用され2万円×5%?
請負契約の経過措置不適用で3月相当分1万円×5%、4月相当分1万円×8%?



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年9月26日
 TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 消費税率のアップ等が盛り込まれた改正消費税法においては、その関連で経過措置に関する附則等も設けられておりますが、今回御質問のバナー広告の掲載は役務の提供というカテゴリーに属する取引であり、その提供期間が全て指定日である平成25年10月1日以降のものであれば、今後法令の見直し等が無い限り、改正後の税率である8%が適用されるはずです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年9月26日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 あいかわらず、気が早いですね(笑) 
 
 経過措置のご質問ですね。
 附則5条3項の「政令に定める契約」の解釈ですが、前回の消費税改正時には、経過措置により改正前の税率が適用されていたと記憶しています(政令附則4条5項(平成7年9月27日政令341号)及び法令解釈通達等)。
 したがって、5%になると思われます。
 今後の政令等にご注意ください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1070 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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