堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1070 | 消費税率 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年9月26日 |
ホームページに掲載するバナー広告(掲載期間H26.3.1~H26.4.30、金額2万円)についてH25.9.30までに成約した場合、消費税率は何%が課されますか? 資産貸付契約の経過措置が適用され2万円×5%? 請負契約の経過措置不適用で3月相当分1万円×5%、4月相当分1万円×8%? |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年9月26日 | |
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 消費税率のアップ等が盛り込まれた改正消費税法においては、その関連で経過措置に関する附則等も設けられておりますが、今回御質問のバナー広告の掲載は役務の提供というカテゴリーに属する取引であり、その提供期間が全て指定日である平成25年10月1日以降のものであれば、今後法令の見直し等が無い限り、改正後の税率である8%が適用されるはずです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年9月26日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 あいかわらず、気が早いですね(笑) 経過措置のご質問ですね。 附則5条3項の「政令に定める契約」の解釈ですが、前回の消費税改正時には、経過措置により改正前の税率が適用されていたと記憶しています(政令附則4条5項(平成7年9月27日政令341号)及び法令解釈通達等)。 したがって、5%になると思われます。 今後の政令等にご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1070 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。