堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1037 | 外貨両替手数料 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年7月23日 |
外国為替業務に係る役務の提供は非課税取引ですが、銀行で円⇔外貨の両替をした時に徴収される両替手数料も非課税でよいですか?ネットを検索すると課税でよいという記述もあったので・・・。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2012年7月23日 | |
非課税が正しいです。 法別表1第5号二に外国為替及び外国貿易法第55条の7に外国為替業務が規定されています。その中に両替という行為は、外国為替業務であり、「対外支払い手段の売買」に係る役務提供でありますから、その対価である両替手数料は非課税となります。信用状の手数料、非居者円預金の取り扱い手数料、居住者外貨預金の取り扱い手数料も非課税になります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年7月23日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いたします。 両替した場合の手数料は、レートに上乗せされる場合が多いと思いますが、 お尋ねの手数料の内容については、明細をご覧のうえご確認ください。 おそらく非課税だったと思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1037 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。