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消費税の免税事業者につきまして
No.1038

消費税の免税事業者につきまして

お名前:子会社経理 カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年7月24日
お世話になります。

弊社はとある会社の子会社なのですが、

・資本金500万円
・決算期は8月
・設立は平成23年9月3日

でして、

24年8月期の課税売上は1,000万円未満なのですが、25年8月期の「上半期の売上」は5,000万円を超えそうです。

ただし、業務がシンプルであり人手がかからないこと、また、親会社の人間が片手間で業務を行ったりする関係もあり、ほとんど給料・賞与は合計1,000万円も発生しません。

この場合、いつから課税事業者になるのでしょうか。

平成27年8月期からという理解でよいのでしょうか。

消費税法が改正され、特定期間という概念の中の判定基準に自信なく。。。

上半期売上が1,000万円超える中、給料・賞与の合計額が1,000万円未満であれば本当に翌年課税事業者にならないでよいのか、不安です。

特に当社は子会社であるので、給料を親会社に負担させる等もできる「外観」であるため、それでも(子会社であっても)大丈夫なのか懸念しております。

お忙しい中すみませんが、ご知恵をお借りできれば助かります。



No.1 回答者:及川小四郎 税理士 回答日:2012年7月24日
子会社経理さん、こんにちは。
税理士の及川と申します。

おっしゃる通り、平成23年の消費税法改正により、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、当課税期間の前事業年度開始の日から6か月間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間においては課税事業者となることになりました。ただし、特定期間の課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできることとなっています。

御社の場合、平成26年8月期については、特定期間の課税売上高は1,000万円を超えるものの、給与等支払額の合計額は1,000万円以下となるのであれば、免税事業者となります。「子会社」だからとか、給料を親会社に負担させる等もできる「外観」だから、ということは関係ありません。
「外観」ではなく実際に御社が負担すべき人件費を親会社様が負担している事実があるのであれば別ですが・・・。「親会社の人間が片手間で業務を行ったりする関係」という程度あれば問題ないかと思いまする
また給与等とは「所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号に規定する給与等の金額」をいいますので、「親会社の人間が片手間で業務を行ったりする関係」は法人税法上は親会社様の寄付金、御社の受贈益の問題であり、グループ法人税制での処理となり、条文上は消費税の納税義務には影響を与えないものと考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 宮城県仙台市青葉区の及川小四郎税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:福田和博 税理士 回答日:2012年7月24日
はじめまして。

特定期間の判定は25年1月1日以降開始事業年度から始まります。
つまり既に特定期間の判断が必要な時期に入っています。

26年8月期の基準期間は24年8月期であり基準期間の要件はクリアされるようです。
26年8月期の特定期間は25年8月期であり人件費の要件でクリアするようです。

表面的にはおっしゃるとおり27年8月期から課税事業者と考えられます。

消費税法基本通達1-5-23に給与等の金額のことが記載されています。

上の先生も記載されていますが、現時点では給与所得とされるものが給与の金額となります。

なお特定期間の制度が導入されたのは多数の子会社を使い免税制度利用した租税回避を防止するためと言われています。
実質的な内容を気にされているようであれば、行為計算の否認事例とならないか顧問の先生にお尋ねされるのがいいと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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