堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.992 | 欠席した会費 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年5月22日 |
会費の消費税は、会費の支払に対して役務の提供を受けるという明確な対価性があるか否かで課税・不課税が決まりますが、課税仕入となる会費であっても仕事の都合で欠席した場合、結果的に役務の提供を受けたことになりません。払った会費は不課税仕入になってしまうのでしょうか? 初めから出席する意志もないのに払った会費はどうでしょう? 小売業者が販売用に仕入れた商品を被災者に寄附した場合、遡及して共通対応分として区分する必要は無いという通達がありますが、これは上記の課税判定とは無関係ですか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年5月22日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 たとえば、切手を購入した時、おそらくその切手代を課税仕入れにするのではないでしょうか? 厳密には、切手を貼付して差し出したときに課税仕入れとすべきです。 このように実務的には、対価性のあるものを購入した時に課税仕入れとしているケースがほとんどではないでしょうか? お尋ねのケースも同様かと思います。 書籍を購入して読まなくても、機械を購入して使用しなくても、やはり購入時に課税仕入れとすることと同じことではないかと思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:八木俊助 税理士 | 回答日:2012年5月22日 | |
はじめまして。TOMさん。東京都品川区の税理士の八木俊助です。 法律的には、おっしゃるとおり、対価を受けない役務提供に対する対価については 不課税仕入として取り扱うのが原則かとは思います。 しかしながら実務的には、その支出時に対価を受ける前提として支払ったものについては 課税仕入として考える傾向にあります。 寄附の場合の通達も支出時で考えると課税売上に対応する課税仕入に該当してます。 そのようにしてみると「出席する意志もないのに払った会費」は、課税庁側がその証明は難しいとはいえ、「支出時に」対価性がないことが判然としていますので課税仕入には該当しないと考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都品川区の税理士法人新日本東京事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月22日 | |
TOMさん、御久し振りです。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今回の御質問の会費を支払った対象の会合に、何らかの都合で欠席された場合や初めから出席する意思がなかったというのは、個人的かつ主観的な問題であり、その会合が客観的にどのような目的で行われていたのかによって課税仕入に該当するかしないかは判断されるべきであると思います。外部の人が判断して、情報提供やセミナーの開催を伴う何らかの役務の提供を受けることを想定されて開かれた会合であるなら、課税仕入に係る支払対価であると考えられるでしょう。 最後の御質問の小売業者が販売用の商品を被災者に寄付した場合ですが、国税庁消費税教室として公表された「平成23年6月の消費税の改正における95%ルール適用要件の見直しを踏まえた仕入税額控除の計算等に関する質疑応答事例集」によると、寄付の対象になった通常は自社で販売している商品の仕入は、寄付のための目的に限定して物品を購入する場合について記された消費税基本通達11-2-17と区別して、課税売上対応分に該当するとされています。これは上記の会費の件とは、直接の関連性は無く、法人税法基本通達9-4-6の4(自社製品等の被災者に対する提供)との整合性を図り、前述の場合が国等が行う被災者に対する物資の供給と同様の側面を有することや、その経済的効果からは広告宣伝費に準じることから共通対応分には属さないと捉えられると推定されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No992 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。