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消費税の改正の売上と給料
No.894

消費税の改正の売上と給料

お名前:sato カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2012年2月14日
私は、個人で毎年事業所得を青色申告しております。
前々年度の売上が1000万円以下であれば当年度は免税業者となりますが、消費税の改正があり、今後は前年度の前半の売上又は給料が1000万円以上だと、当年度は消費税が課税されると確定申告の資料に書いてありました。
ここでお尋ねしたいのですが、h23売上が1000万円以下の場合、従前ならばh25は免税業者にりますが、h24前半売上が1200万円で給料が300万円の場合、h25は免税になるのか課税されるのかどちらですか?
売上と給料は選択できると書いてありますが、売上に比べて給料は通常は売上よりずっと少ないので給料を選択できるのであれば、そちらを選択したいですが、給料を選択時、何か条件があるのでしょうか?
この給料の金額は給与台帳を集計すればよいですか?特別な計算があるのですか?
よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年2月14日
 satoさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 仰せの通り、平成23年度の税制改正で消費税の免税制度が改正されました。

 平成25年分(平成25年1月1日以降に開始する事業年度)については、前々事業年度である平成23年分の課税売上高が1000万円以下であることに加えて、前事業年度である平成24年分の上半期6ヶ月間の課税売上高(または給与支給額;どちらか有利な方を選択)が1000万円以下でなければ、免税事業者になりません。

 すなわち平成23年分の課税売上高が1000万円以下でも、平成24年分の上半期の売上高か給与支給額が1000万円を超えていれば、課税事業者になります。 
 なお、平成23年分の課税売上高が1000万円以下で、平成24年分の上半期課税売上高が1000万円を超えていても、平成24年分の上半期の給与支給額が1000万円未満であれば免税事業者となります。

 したがって、「h23売上が1000万円以下の場合、従前ならばh25は免税業者にりますが、h24前半売上が1200万円で給料が300万円の場合、h25は免税になるのか」については、免税事業者になりますよ。

 給与支給額とは、支払いを受ける人が給与所得の収入金額となる金額をいいます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年2月14日
satoさん、以前にも御質問に答えさせて頂いたことがあったかと思います。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 satoさんの場合は、個人事業者でいらっしゃるということで平成25年分に関して、特定期間である平成24年度の前半、平成24年1月~6月までの期間について、御質問で仰っていらっしゃる売上または給料のどちらかが1,000万円を超えると、課税されるということでは無くて、どちらかが1,000万円以下であれば、免税業者になります。つまりは納税者に有利な方を判定の要件に出来るので、すなわち平成25年度に関して、特定期間の給料の額を判定の基礎にして免税業者となることを選択出来るということになるのです。給料の金額は、通常の給与所得とすべき給与の額、及び賞与の額等の合計額で、今年度平成24年1月~6月までの賃金台帳の合計額になります。御質問で仰っていらっしゃる前半300万円程度の給料等であれば、それが多少前後しても平成25年度は免税業者になり、あえて特別なことをされる必要はないかと思います。
 satoさんの事業に対する現在の売上予測であれば、平成26年度より課税業者となり、売上の数字も順調に伸びていることと、平成26年から場合によっては平成27年の消費税の節税対策も視野に入れ、法人成を検討されても良いかもしれません。その頃までに、消費税率が上がってしまいそうな怪しい雲行きもありますので・・・。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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