堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.847 | VATについて |
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お名前:クロキジ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2012年1月11日 |
お世話になっております。 EU各国では日本の消費税に似た「VAT」というものが付加されると思いますが、このVATを支払ったときの会計処理を教えてください。 租税公課等で処理をして、そのままで終わりなのか、別の科目で処理をして、消費税申告上で何か必要となりますでしょうか? この件についてはあまり詳しくないので、もし、参考になる資料等ありましたら、明示して頂けると幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月12日 | |
クロキジさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 お尋ねの意味は、欧州等に旅行して欧州のVAT(付加価値税;Value Added Tax)を支払った場合、日本における会計処理を問われているものと解釈します。 この場合は、欧州等のVATを支払ったからといって、日本における消費税等の申告時に、VAT相当額を日本の消費税等の納付額から控除されるということはありません。 通常、海外から輸入等する場合、輸入先における海外国でのVATは課税されません。(仕向地主義) これは、日本から海外へ輸出する場合、日本の消費税等の免税制度があるのと同様です。 したがって、海外でVATを支払った場合、出国時に当該国で支払ったVAT相当額の還付の手続きをして、精算しています。 なお、VATを支払ってしまった場合、日本のようにEU加盟国以外の国の事業者は、EU加盟国にVAT登録(VATを納税する際に必要な番号を得るため税務事務所等に登録をすること)を行った事業所等を有していないこと、VATを自己の課税事業目的のために支払ったことなどを条件として、当該EU加盟国に、支払ったVATの還付を求めることができます。これが「EUのVAT還付制度」です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No847 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。